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葬儀

2024.04.30

お墓の管理費の相場・払い方は?滞納したら?管理費がない供養方法も

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お墓は、墓石を買って土地使用料と墓石を設置して終わりではありません。
そのほかにも法要でのお布施など様々な費用が掛かったり、お墓参りや供養などを行わなければなりません。

その代表的なものとしてお墓の管理費があります。
永代使用料を払っているのにお墓の管理費も払うの?という悩みや永代使用料とお墓の管理費の違い、相場や払い方についてもに詳しく紹介していきます。

お墓の管理費とは
お墓の管理費は文字通りにお墓や、お墓のある霊園の墓地、寺院の墓地などを 管理するのに必要な費用 のことです。
お墓の管理費を除いた費用に関しては、お墓を建てる時に支払うのですが、管理費はそういうわけではなくお墓が墓地にある限り霊園の管理事務所や寺院の僧侶に対しての未来永劫支払い続けるものです。

管理費が支払われないまま何年か経つと、お墓の管理などがされなくなり、 使用する権利がなくなってしまう 可能性があります。
お墓や土地使用料など、高額なもののため管理料の支払いがないために使用権を失ってしまうことは避けましょう。

運営元別のお墓の管理費の相場
お金
お墓の管理費一覧
公営墓地、民営墓地、寺院墓地の違いについてわかりやすくまとめたのでこちらもご覧ください。

種類    費用    利便性    住職との付き合い    管理費相場
公営墓地    ◎    △    ✕    4千~1万円
民営墓地    ◯    ◎    ✕    5千円
寺院墓地    △    ◯    ◎    1万円
運営元によりお墓の管理費は変わります。

霊園には3種類の霊園があり、

民営霊園
公営霊園
寺院墓地
の三種類あります。

この三種類の中で管理費は大幅に違いますが、 お墓の敷地面積によっても管理費は異なってきますのであくまで目安 となります。
また、管理費の差とともに運営元別の特徴なども違うのでそちらも参照してください。

民営霊園
民営霊園の管理費の目安は一年当たりで 5000円から となっています。
民営霊園の最大の特徴は財団法人や宗教法人などが管理・運営を行っているところにあります。

ほかの運営もとに比べてサービスが充実している ところが多く、送迎バスが出ているところや休憩所の完備、掃除道具が整っていることがあげられます。
また、墓石のデザインや形など自由に選ぶことができ、自由度が高いのも特徴の一つになります。

公営霊園
公営霊園とは、都道府県や市区町村の地方公共団体が管理や運営していることが最大の特徴になります。
公営霊園の管理費の目安は一年あたり 4000円から10000円前後 でしょう。

東京都の多磨霊園では管理費が一年あたり660円 というところもあります。
自治体が管理や運営を行っている霊園が経営不振でつぶれる恐れがないことや、永代使用料や管理費が安いことがほかの霊園や墓地との違いになります。

もちろんデメリットもあります。
管理費などの料金が安いこともあり、 希望者が多く抽選になっている 霊園が多いところや、墓石の大きさや形などに制限をかけているところもあるので 自由度があまりない 点があります。

それぞれの公営霊園により変わりますが、抽選では遺骨を所持する人が優遇される傾向にあり、生前に墓地を用意しておきたいときは条件が厳しくなる恐れがあります。
公営霊園は、基本的には霊園のある自治体に住居がある必要があります。

ただ住んでいるだけでなく、 3年から5年以上住んでいる人以外は申し込めません。
また、自治体が決めた申し込み期間に申し込まなくてはなりません。

サービス面でもほかの運営元とは違い、掃除用具を持参しなければならないところやアクセスが悪い、バリアフリーになっていないなど民営霊園と比較すると不便に感じるところがあるでしょう。

寺院墓地
寺院墓地は寺院が敷地内に作っている墓地のことを指します。
管理費の目安は一年あたり 10000円前後 のところが多いですが、寺院施設利用料という形や、お布施として集めることもあります。

最大の特徴は、中には檀家になる必要がないところもありますが、基本的にはそのお寺の檀家になる必要があることです。
檀家とは、そのお寺に属していて、お布施をしてお寺の金銭的な面を助ける家のことです。

具体的には法要の参加が義務付けられているところもあります。
しかし、寺院墓地で檀家になることでのメリットもあります。

それは、法要に関することを僧侶などにすべて相談することができる点や、お墓が寺院内にあるため管理を丁寧に行ってもらえる点です。
管理費はサービスの質によって変わる と考えてよいでしょう。

実際に、民営墓地は明るく開けている場所やバリアフリーになっているところが多く管理や清掃が行き届いているでしょう。
また、所有するお墓の敷地面積によって管理費も永代使用料も変わります。

お墓の管理費の例|運営元別
お金 節約
それでは、管理費の実例を運営別に詳しくご紹介します。

同じ霊園や墓地でも区画面積によって金額が変動します。
管理費の単価は、1㎡あたりでいくらと決められています。

都立小平霊園 一般埋葬施設(令和元年度情報)
区画面積    管理費
1.7㎡〜2.0㎡    1,320円
2.3㎡〜2.95㎡    1,980円
3.5㎡〜3.7㎡    2,640円
4.7㎡〜4.9㎡    3,300円
5.7㎡〜5.9㎡    3,960円
A民営霊園 一般埋葬施設(都内23区外)
区画面積    管理費
0.16㎡    5,000円
0.21㎡    5,000円
0.46㎡    6,000円
0.60㎡    10,000円
B寺院墓地(小平市)
区画面積    管理費
0.19㎡    12,000円
0.36㎡    15,000円
0.56㎡    15,000円
0.6㎡    15,000円
お墓の管理費の払い方・払う時期
時期
管理費の支払い方は年に一度はらうことが多いようですが 霊園と寺院墓地では支払い方が違います。
また、お墓の管理費は納骨や墓石を建ててから費用が発生するわけではなく、永代使用権を契約した時から費用が発生します。

永代使用権がある限りは未来永劫支払う義務があります。

霊園の場合
霊園では管理費を年額で示していることが多いですが、これは年払いを前提にしています。
霊園によっては数年間分をまとめて支払うこともあるでしょう。

また、 支払う方法は事前に指定した銀行口座から引き落とす ことが多いです。
年に一回の指定の日にお墓の管理費の引き落としのため、引き落とし日までに必ず入金を忘れないようにしましょう。

寺院墓地の場合
寺院墓地では、 お盆などの法要の日にお寺に直接持っていく というのが多いです。
その際は封筒に入れ、表書きには「護持会費」と必ず書いて持っていきましょう。

誰がお墓の管理費を払うか
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一般的には、お墓の管理費の支払いは承継者が担います。
わかりやすく言うと後継ぎが支払っていくことになります。

しかし、 お墓は相続遺産ではないため前もって承継者を決めておく必要があります。
その決められた人が承継者としてお墓を管理するのに必要な費用を支払う必要があります。

その承継者の決め方は特に決まったものはなく、前もって口頭や簡単な書類で指定することができます。
ですが、亡くなった後に何かのトラブルが起こることを避けたいのであれば正式な遺言書を残しておくのが良いでしょう。

また、承継者が決まったら役所に行き、墓地使用者の名義変更をするとよいでしょう。

お墓の管理費の使われ方
寺院
お墓の管理費の使われ方は霊園や墓地によって違います。

公営霊園
公営霊園は 墓地やトイレの清掃、水道光熱費などの費用 に使われます。
しかし、お墓の掃除につかう掃除道具やお線香に火をつけるためのコンロなどは用意されていません。

最低限の管理のために管理費を使っている傾向にあるため年間管理費が抑えられています。

民営霊園
民営霊園は公営霊園と比較して管理費が高いことは説明しましたが、具体的にはどんな違いにより高くなっているのでしょうか。
公営霊園と同じように 水道光熱費や、以下のような設備費やサービス に管理費が使われます。

墓地全体の掃除や手入れ
休憩所や法要のための施設
お墓の掃除につかう掃除道具
お線香に火をつけるためのコンロ
送迎バスの運行
寺院墓地
寺院墓地でも民営墓地と同様に 墓地のメンテナンスや水道使用代、電気料金、お墓の掃除用具 に使われています。
また、お墓や法要に関する相談を僧侶に直接することができるのも魅力の一つでしょう。

基本的には、サービスや設備の差により管理費は異なっていると考えてよいでしょう。

お墓の管理費を滞納したら
霊園
滞納者への対処
結論から言うと、お墓の管理費が支払われないときは、 撤去されます。
撤去される期間は墓地により3年間から5年間と違いますが法律上では3年間滞納すると撤去されます。

滞納から撤去まで以下のように対処されます。

官報への掲載と立札による通告
役所に書類を提出し、お墓の撤去に取り掛かる
遺骨は合祀墓(ごうしぼ)に納骨される
官報への掲載と立札による通告
3年間滞納が続いてもすぐに撤去されることはありません。
まずは 墓地使用者とその墓地に埋葬されている人の名前と本籍を官報に掲載 されます。

官報に掲載して一年以内に支払うよう伝えられ、お墓の見やすい場所に 立札を建て支払うよう一年間掲示 されます。

役所に書類を提出し、お墓の撤去に取り掛かる
官報への掲載と立札による通告に対して申し出がないときは、その墓地のある 公共団体の役所に書類を提出することでお墓の撤去に取り掛かる ことができます。
つまり、お墓の管理料は最短で4年間滞納してしまうと撤去されしまう可能性があるになります。

遺骨は合祀墓(ごうしぼ)に納骨される
お墓に埋葬されている遺骨は合祀墓(ごうしぼ)に納骨されます。
合祀墓は骨壺から遺骨を取り出し合祀墓に埋めるため、遺骨の判別を付けることができ無くなります。

したがって、 特定の遺骨を取り出すことは不可能になります。

お墓撤去後は遺骨は戻ってこない
官報に掲載やお墓の立札に気づかない状態が続くと、取り返しのつかないことになります。
お墓が撤去され気づいたらお墓がなく、遺骨を返してもらうことはできません。

ご先祖様が無縁仏にならないためにもお墓の管理は適切に行うことが望ましいでしょう。
墓石は産業廃棄物として細かく砕かれ、道路工事の砂利などに再利用されます。

お墓のあった墓地は売りに出されその場所には新しいお墓が建つことになります。

お墓の管理費がかからない供養方法
お墓の管理費がかからない供養方法として

永代供養
散骨
手元供養
というものがあります。

それぞれの供養方法を詳しく見てきます。

永代供養
永代供養とは、 家族や親族に代わって寺院や霊園が永代にわたって遺骨の供養を行う埋葬方式のこと です。
一般のお墓に永代供養が加わり一定期間経過後に合祀(ごうし)するものや骨壺と石牌を作り、一つの場所にまとめて安置するものなどさまざまなタイプの永代供養があります。

永代供養のメリットは無縁仏になり、お墓を管理して供養する人がいなくなるという事態を避けることができることや、立地が良いところが多いなど多くのメリットがあります。
しかし、一方でデメリットもあります。

永代供養の種類の中には、最初から骨壺に入れることなく合祀してしまうものや、家族や親戚などの理解を得ることができないという点、個人墓や夫婦墓を選んでも一定期間経過すると合祀されるというデメリットがあります。
用意して、一つの場所にまとめて安置します。

遺骨は個別に分けられているので、改葬や分骨にも対応できます。
永代供養についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【専門家監修】永代供養墓とは?費用が安い?墓じまいからの永代供養墓への流れも解説
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散骨
永代供養のほかには散骨というものがあります。
散骨という埋葬方法はその言葉のとおり 遺骨をまくという埋葬方法 です。

散骨は法律的に大丈夫なのかという疑問を持つ方もいるかもしれませんが法律上はグレーゾーンと言われています。
違法ではないのですが、死体等遺棄罪では遺骨を遺棄すると3年以下の懲役刑になります。

しかし、遺骨を一片当たり2㎜以下の断片にして節度を保って散骨するのならば大丈夫です。

散骨は大きくわけて

海洋散骨
山間散骨
宇宙葬
の三種類あります。それぞれについて詳しく見ていきます。

海洋散骨
海洋散骨はその言葉のとおり 海に散骨する方法 です。
散骨する方法は、個別で行う方法、合同での散骨、業者に代行していただく方法の三種類です。

個別で行うときの費用の平均は約20万円、合同で行うときの費用は約15万円 、業者に代行していただくときの費用は約5万円 となっており、方法によって値段もさまざまあります。
条例によって散骨が禁止されている自治体があったり、漁業関係者とのトラブルになったりする可能性があるので注意が必要です。

海に散骨する海洋散骨とは?費用はいくら?当日の流れや散骨業者の選び方も解説
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山間散骨
山間散骨は 山に散骨をする方法 で、故人が山が好きだったという場合などに行われます。
しかし、海洋散骨と同様に条例によって散骨が制限されていたり許可が必要だったりする自治体もあるので事前の確認が必要でしょう。

宇宙葬
宇宙葬とは、 故人の遺骨を宇宙に送るという散骨の方法 です。
宇宙葬は、大きく分けて二つの方法があります。

大きく分けると

バルーン宇宙葬
ロケット宇宙葬
になります。

バルーン宇宙葬は特殊な素材で作られた大きな風船に遺骨を入れ、成層圏まで飛ばし、破裂させることで宇宙に散骨します。
ロケット宇宙葬は、風船ではなくロケットを用いて遺骨を宇宙に打ち上げます。

月面にカプセルに遺骨を収納したものを送る方法や、地球の周回軌道上に遺骨のカプセルを送るなど様々な方法があります。

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散骨についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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手元供養
手元供養は 故人の遺骨を手元に置きながら行う供養のこと です。
手元供養は、一か所に定住しない、高齢化、宗教離れなどによって増加傾向にあります。

手元供養を望む意見として遠方でお墓参りに行くことができない、故人を身近に感じていたいなどの意見もあります。
また、遺骨をいつまでに埋葬しなくてはならないという法律もないため、いつまでも遺骨を手元に置いておくことができます。

しかし、その一方で手元供養を管理していた遺族がなくなってしまった場合、誰が供養したり管理するのかという問題もあります。
手元供養についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

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お墓の管理費を払い続けられない場合
お墓の管理費を払い続けられない 場合や 継承者がいない 場合の方法として 墓じまい があります。
墓じまいを行う上での手順を紹介します。

手順は甚番に

親族との相談
離壇
改葬先の決定
石材店の決定
改葬許可証の取得
閉眼供養と遺骨の取り出し
お墓の撤去
になります。

ではそれぞれについて詳しく見ていきます。

手続き①親族との相談
墓じまいを行う場合は、親族と必ず相談しましょう。
先祖代々のお墓である場合は特に、自分たちの代でお墓を撤去、処分するのに抵抗がある人も多いと思います。

トラブルを避けるために必ず親族と話し合い同意 を得ましょう。

手続き②離壇
檀家に入っている場合のみ離壇することになります。
お寺にとって檀家を失うことは、経済的に支援してくれていた家を失うことになりますのでうれしいものではありません。

墓じまいすることになったら必ず伝える時間を作りましょう。
離壇を直前になってから伝えるとトラブルになる可能性 があります。

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手続き③改葬先の決定
次に遺骨を取り出した後の改葬先の決定を行います。

主な改葬先としては

別の霊園や墓地
永代供養
散骨
があげられます。

手続き④石材店の決定
次にお墓を撤去する際の石材店の決定を行います。
安い費用で撤去や処理を行う業者もありますが、石はもっとも不法投棄をしやすいものなので きちんと処理をしてくれるところや、どういった処理をしたのか示してもらえるところを選ぶとよい でしょう。

手続き⑤改葬許可証の取得
改葬を行うには改葬許可証が必要になります。
改葬許可証がないまま改葬を行うと法律違反になってしまいます。

改葬許可証は、墓じまいするお墓の場所がある自治体の役所で行う ことができます。

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手続き⑥閉眼供養と遺骨の取り出し
閉眼供養(へいがんくよう)は、 墓石に眠っている先祖の魂を抜き出す供養のこと を言います。
この閉眼供養を行わないと墓石に魂が宿った状態で墓石を処分したり移動することになってしまいます。

開眼供養をしている、していないにかかわらずきちんと行いましょう。
閉眼供養が終われば普通の石として扱うことができ、遺骨を取り出せます。

閉眼供養や閉眼供養の流れ・お布施についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

閉眼供養・魂抜きとは?準備や流れ・お布施の金額を解説!
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手続き⑦お墓の撤去
次は、お墓の撤去を行います。
遺骨の取り出し後すぐに行う場合か後日行う場合もあります。

後日行う場合でも、遺骨の取り出し後数日で行うことが多いようです。
墓じまいの流れや費用についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

墓じまいとは?費用相場や手続きを解説!永代供養・散骨を選ぶ人が多い?
第三人生編集部

管理費を滞納しただけでお墓を撤去するなんて許されることなの?
今回の記事では以下のことについて書きました。

お墓の管理費とは
運営元別のお墓の管理費の相場
お墓の管理費の払い方・払う時期
誰がお墓の管理費を払うか
お墓の管理費の使われ方
お墓の管理費を滞納したら
お墓の管理費がかからない供養方法
【コラム】墓じまい・改葬の手続き
さて、お墓の管理費を滞納するだけでお墓を撤去されるなんて本当に許されるのかと考える方もいるでしょう。
お墓を買うということは大きく分けて①墓石②永代使用権に分かれています。

ここで問題になるのは永代使用権というキーワードです。
永代使用権は、墓地の土地を買ったわけではなく墓地を使用する権利を買ったことにすぎず、あくまで墓地はお寺や墓地が所有しているものです。

したがって、管理者は管理費を滞納しているお墓の土地を 返却してもらう権利 があります。
法律でお墓を撤去することができると聞くと生きづらい世の中になったと感じますが、お墓を管理する人がいなくて荒れ果てているお墓のほうが悲しいです。

ご先祖様のためにもきちんとした管理を行いましょう。
また、お墓を選ぶ際は永代使用料や管理費など費用だけを見て判断するのではなく、 サービスや霊園・墓地の管理状況 などを見比べて判断したほうがよいでしょう。

費用が安いからといって買ってしまうと、後で後悔することになる可能性があります。
一生に一個しかないお墓なのでよく考えてから購入しましょう。

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