死亡した人の銀行口座が凍結されるタイミング
時間
人が亡くなった時に、死亡した人の銀行口座がどうなるのかご存知ですか?
銀行口座は 銀行員が口座名義人の死亡を確認した時点 で、銀行口座を凍結することになっています。
しかし、その前に亡くなった方の死亡届を各市町村の役場に提出しなければなりません。
現在では葬儀社が代行で死亡届の手続きをしてくれるところも多くなりました。
多くの方が、この死亡届が各市町村の役場に提出された時点で、銀行口座が凍結すると思われているのではないでしょうか。
実はこの 死亡届の提出では死亡した人名義の銀行口座は凍結しません 。
不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
死亡届で銀行口座は凍結されない
死亡届を提出するのは各市町村の役場というお話をしました。
実は 役場は銀行に死亡受理の連絡を入れることはない のです。
では銀行ではどのように名義人が死亡したことを知り、口座を凍結するのでしょうか。
各銀行の銀行員は新聞などをチェックしており、 お悔やみの掲載もしくは遺族からの死亡申告 によって口座を凍結する処理を行うのです。
銀行に知らせましょう
身内が亡くなった場合には、死亡届の提出後に 必ず銀行に口座凍結の一報を入れる 様にしましょう。
ではどうして死亡した際に銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか。
故人が葬儀代にと口座に残してくれているかもしれないのに凍結してしまうのは勿体無い。
ついそんなことも考えてしまいますよね。
次になぜ銀行口座が凍結されてしまうのか、その理由を解説していきます。
死亡すると銀行口座が凍結される理由
理由
死亡した口座名義人の銀行口座が凍結されるのは、 死亡が確認された時点から相続の対象になるから です。
仮に死亡した方の銀行口座が凍結されず、お金が引き出せるということになってしまうと、いつまでも相続の起点となる日が確定しなくなってしまいます。
また、勝手にお金を引き出したことによって、 近親者内で相続で争いの種を生んでしまうことにもなりかねません 。
銀行は、こうした事態を防ぐために申告があった時点で銀行口座を凍結するという措置を取るのです。
死亡すると銀行口座は凍結される!解除手続きや遺言書も解説
第三人生編集部
死亡した人の預金を口座が凍結する前に引き出せるの?
疑問
しかし死亡した事実が、申告するまでは銀行に伝わらないのだとすれば、凍結される前であれば銀行口座からお金を下ろすことが出来るのではないか。
そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
凍結前に引き出すことは、実際には 「可能」です 。
ただし、 お勧めはできません 。
なぜならば、凍結前に引き出してしまったことによって発生するトラブルが、2点考えられるからです。
共同相続人とのトラブル
共同相続人とは、遺産分割をする前に、相続財産を分けられる権利を持っている人のことを指します。
つまり、子や親、兄弟などがこれに該当します。
勝手に誰か一人の独断で口座凍結前に降ろしてしまった場合、 他の共同相続人の相続権を無視する行為 になってしまいます。
いわば持ち逃げした形です。
こうなってしまうと親族間でトラブルが起こってしまうのです。
本来死亡した方の銀行口座からお金を下ろすのは許されてはいません。
しかし、どうしても葬儀代として使いたいという際には、 共同相続人全員の同意を取り付けてから 行いましょう。
また 領収書を保存 しておき、いくら降ろしてどう使ったか可視化しておくことが重要です。
相続の単純承認
もう一つのトラブルとして考えられるのが 単純承認したことになってしまう点 です。
単純承認とは、いわば 正の財産も負の財産も全て受ける ということに了承するという行為です。
葬儀費用を私的な目的で使用した場合には、この単純承認したことになってしまいます。
100%負の財産はないという確信がない限りは、勝手に引き出して私的な目的で使うことは危険と言えます。
またこの単純承認してしまうと、 相続放棄が出来なくなってしまいます 。
負債を抱え込んでしまってから手放そうと思っても、もう後戻りできないのです。
凍結口座に関する相続法の改正点
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2018年の7月に相続法に関して改正が行われました。
この改正によって葬儀など緊急の際に、 凍結した銀行口座からの引き下ろしが限定的に出来る ようになっています。
預貯金の仮払い制度
新たに導入されたこの制度では、相続人全員の了解を取らずに 制限範囲の中で凍結口座からお金を引き降ろすことが可能 になりました。
具体的にはどのように行えばよいのでしょう。
手段としては2つの方法があります。
銀行の窓口で直接手続きをする方法
この方法は スピーディーにお金を引きおろすことが出来る 反面、 引き出せる金額に制限がかかること がデメリットです。
例えば、共同相続人の一人が手続きをした際の金額を計算したい場合です。
計算式は以下に載せておきますので、こちらに数字を入れていきましょう。
相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる金額
この計算で出た金額を仮払いすることができます。
ただし、この方法では単独で払い戻しをすることが出来る 金額の上限が150万円と決まっています 。
つまり仮に150万円を超えてしまっても、 超えた分のお金は仮払いで受けることは出来ません 。
家庭裁判所の保全処分を利用する方法
他の共同相続人の権利を害さない場合において、家庭裁判所での仮払いをすること出来ます。
この方法のメリットは、銀行窓口での手続きでデメリットになっていた 引き出す金額の上限がない 点です。
単独で 口座に入っている全額を引きおろすことも出来ます 。
デメリットとしてあげられるのは、 手続きの煩雑さ です。
手間や時間がかかるため、対応のスピードが求められる葬儀の際には、この制度を使うことは難しいと言えます。
死亡した人の凍結口座の名義変更方法
方法
それでは、上記の方法で口座が凍結になった後、その凍結口座はどうなってしまうのでしょう。
名義の変更などをしてそのまま使用できるのでしょうか。
名義変更
結論から言うと 凍結口座の名義の書き換えは行われず解約をする ことになります。
これは一連の流れを理解すると分かりやすいです。
遺族からの死亡連絡もしくはお悔やみ掲載などで、銀行員が故人の口座を凍結します。
口座が凍結された後に共同相続人の中で、それぞれの取り分を決めます。
死亡した人名義の口座の解約手続きを行います。
取り分に沿ってそれぞれの口座へと振り込んでもらいます。
流れを見れば分かる通り、凍結口座の名義変更などは行われず、そのまま解約をするという形を取るのです。
各金融機関で必要となる書類
各金融機関によって、口座の解約に必要な書類は異なります 。
共同相続人全員の署名と押印や戸籍謄本、印鑑証明などが必要になってきます。
中でも、提出を求められることの多い書類として 戸籍謄本 が挙げられます。
かなりの確率で提出を求められるので、こちらだけは先に取りに行ってしまってもよいでしょう。
詳しくはそれぞれの銀行に直接問い合わせを行った上で、必要書類を準備するようにしましょう。
死亡した人の遺言書があると相続はスムーズになる
遺言書
死亡した人の遺言書が出てきた場合には、相続はどのようになるのでしょうか。
実は日本では 遺言書の方が相続の法律よりも効力が強い です。
つまり遺言書が出てきて、そこに遺族への取り分の詳細が記載されていた場合には 遺言書に則して相続が行われなければならない のです。
逆に、事前に遺言書を用意しておけば、いざという際にはトラブルになることはなく相続を円滑に進めることが出来るということでもあります。
注意していただきたいのは、 遺言書は正式な形で書いていない限り、その効力を持ち得ない ということです。
遺言書を認める際には、専門知識を持っている司法書士などに問い合わせをして、しっかりと効力を発揮するように記載しましょう。
遺言書に関しては、こちらも参考にしてみてください。
遺言書の書き方には種類がある!自筆証書遺言・各種類の書き方を紹介
第三人生編集部
生前にしておきたいこと
高齢者 夫婦
いざという時に、お金のことでバタバタとはしたくないものです。
生前にしておきたいことを3つ挙げました。
どの銀行の口座を持っているかの把握
通帳・印鑑などの保管場所の把握
相続の相談をしておく
どの銀行の口座を持っているかの把握
そもそもどの 銀行口座を持っているかということを把握しておきましょう 。
どこに口座を作っているのかが分からなければ、凍結の連絡も、相続もすることができません。
銀行でも全ての口座名義人の死亡を確認しきれる訳ではありません 。
長期間動きのない口座は休眠口座とみなされます。
休眠口座になってしまう年数は各銀行で異なりますが、こうなってしまうと手続きが煩雑になったり、手数料を取られてしまうこともありますので注意しましょう。
通帳・印鑑などの保管場所の把握
通帳・印鑑の保存場所も把握しておきましょう 。
特に印鑑については、どこにあるのかわからないと行ったケースが大変多いです。
生活のために使っている重要な書類や物を、整頓しておくことは防犯の面でも非常に効果的です。
何かあった際に、ないことがすぐに判断できるからです。
日頃から整理整頓を心がけ、保管場所を定めておくことも、もしもの際に迷惑をかけないことにつながるでしょう。
相続の相談をしておく
お盆やお正月など、親族や兄弟が集まる席で相続の相談をしておくことも大切です。
葬儀が発生してからでは、様々な準備や対応に追われてしっかりとした打ち合わせができないことは少なくありません。
とはいえ親族が一堂に会する場面は多くはありませんよね。
年中行事などを使って事前にある程度の打ち合わせをしておく と、もしもの際には非常に有効です。
また、最近では 葬祭会館が主催で相続セミナーも開かれています 。
家族と一緒に参加することでより理解が深まると思いますので、是非連れ立って参加されてはいかがでしょうか。
死亡によって口座が凍結した場合の流れと注意点
身内がいざ死亡したとなると、葬儀の打ち合わせや来客の対応もあり、実は ゆっくりと話す場面が取りづらい のがこの問題。
慌てて行動してしまうと、思いもよらないトラブルに発展してしまいます。
死亡した後の流れを事前に把握し、どうするかという認識を共有することで、より亡くなった人へ寄り添うような葬儀を考える時間を確保することにもつながります。
現在では事前相談や相続セミナーなど、 葬儀が発生する前に死亡後のことを考える機会が増えています 。
いざという時に慌てて、心残りになってしまうことがないようなお葬式を目指したいですね。