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葬儀

2024.04.30

分骨証明書とは?必要場面や発行方法・発行にかかる費用を解説!

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近年、供養方法の多様化と共に広がりを見せるのがご遺骨の「分骨」です。
人々の供養に対する価値観や方法、先祖との向き合い方の変化から希望する方が増えています。

なお分骨をする際には、「分骨証明書」が必要です。
今回は分骨証明書の発行方法や必要場面について解説いたします。

分骨を検討しておられる方は参考にしてください。

分骨とは
分骨とは、1霊の御遺骨をいくつかに分ける事 を指します。
近年、様々な供養形態を望まれる方が増加し、分骨が浸透し始めました。

分骨が広まった背景
分骨が広まった背景には、近年の 社会的環境の変化 が挙げられます。
長年慣習であった一般墓(家墓)においては、分骨はほぼ行われませんでした。

先祖代々続く墓に御遺骨の全てを納め、親族で継承し管理していたからです。
しかし、少子高齢化や核家族化により、一般墓を継承出来ない事例が急増しました。

そこで、 一般墓以外の様々な供養形態が台頭し、分骨を望まれる方が増加 しました。
「一部の遺骨を対象に改葬する」「親族間で遺骨を別々に管理する」など理由は様々です。

分骨は問題ない?
長年、分骨を行う慣習がなく、戸惑われる方もいらっしゃるでしょう。
「縁起が悪い気がする」「違法性は?」と不安を感じる方も居ます。

しかし 御遺骨の分骨は、法律において許可されています 。
墓地埋葬法にて分骨に関する記載があり、規定が記されています。

また 仏教においても、分骨を禁止する教えは無いです 。
仏教開祖である釈迦の御遺骨は世界各地に分骨をしたと言われています。

その為、仏教では分骨は尊い行為とも捉えられます。
加えて昔から、信者の御遺骨の一部を本山院に分骨する慣わしの宗派も在ります。

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第三人生編集部

分骨証明書とは
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分骨証明書とは、分骨後の御遺骨を墓に納める際に必須な書類 です。
火葬場にて交付の場合は、 火葬証明書(分骨用) という類の事もあります。

分骨証明書は、分骨した各御遺骨が、記載されている故人のものである証明となります。
一般墓や納骨堂、永代供養墓などへ納骨する際に、墓地運営者に提示します。

分骨証明書の様式
分骨証明書の様式は、自治体や火葬場、又、霊園墓地により若干異なります 。
以下が共通の記載事項です。

故人の情報(氏名、生前住所、本籍地、死亡年月日など)
埋葬に関する状況(埋葬場所、埋葬年月日など)
申請者の情報(氏名、故人との続柄、住所など)
分骨証明書発行元の署名と捺印
必要枚数
分骨証明書は、分骨した数だけ入手するのが原則 です。
例えば、1霊の御遺骨を4つに分骨した場合は4枚です。

分骨した御遺骨を墓へ納める際、墓地運営者に提示しないと契約が出来ません。
必ず入手して、大切に保管しましょう。

また、 供養形態によっては分骨証明書が要らない事も有ります 。
後に詳しくご説明します。


分骨証明書の交付方法
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分骨証明書の交付手続きに必須な物は以下の通りです。

申請書
申請者の身分証明書
戸籍謄本
印鑑(スタンプ式不可)
また分骨する状況は2つに分類されます。

埋葬前の分骨
埋葬後の分骨
埋葬前の分骨 は、葬儀終了後、火葬しすぐに分骨する状況です。
埋葬後の分骨 は、既に墓の納骨スペースにある御遺骨を取り出し、分骨する状況です。

一般墓を墓じまいし、他の供養形態に改葬する時に行われる事が多いです。
状況により、分骨証明書の交付方法には若干差が有ります 。

以下にご説明します。

①埋葬前に分骨する場合
埋葬前に分骨する場合、 分骨証明書は火葬場での交付 です。
火葬前にあらかじめ、分骨希望の旨と必要枚数を火葬場のスタッフに伝えておくとスムーズです。

手続きの上、火葬後に 火葬証明書(分骨用) が分骨する数の枚数渡されます。

②埋葬後に分骨する場合
墓から御遺骨を出して分骨する場合、 分骨証明書は霊園墓地の運営者 より交付されます。
まずは納骨してある霊園墓地の運営者に、御遺骨を取り出し分骨をしたい旨伝えます。

分骨証明書発行の前に、改葬先の使用許可証の提示を求められる事も有ります。
また、 墓地の種類により分骨証明書の交付元が異なります 。

自治体が運営する 公営霊園 では、霊園を管理する市区町村の役場が交付します。
宗教法人などが運営する 民営霊園 では、運営者による交付です。

寺院墓地 は寺の住職に依頼します。
なおいずれも遠方の場合、郵送にて対応してくれる事も有ります。


分骨証明書の交付に掛かる費用
費用
分骨証明書の交付に掛かる費用 について、以下の観点からご説明します。

火葬場での交付
墓地などの運営者による交付
火葬場での交付
火葬場での分骨証明書の発行は、 火葬場のある自治体の規定に則ります 。
地域により若干の差が有りますが、大体 300円程度 です。

納骨後の交付
既に納骨済みの場合、分骨証明書交付費用は 霊園墓地の運営元で違いが有ります 。
いずれにしろ 数百円程度 が相場です。

しかし、寺院墓地に納めている御遺骨を分骨する場合は、 お布施が要る事が有ります 。
仏教の観点から、僧侶が読経を行いながら御遺骨を取り出す事が多く、その行為に対するお布施です。

3万円~10万円 が相場です。


分骨証明書を失くした場合の対処法
書類
分骨証明書を失くした場合、 お墓のある自治体の役場で再交付を依頼 します。
その際は、印鑑や申請者の身分証明書の他にも、 故人の命日や火葬日 が分かるとスムーズです。

万が一、分骨証明書を紛失した時の為、命日などは控えておくと良いでしょう。
分骨証明書の再交付料は、地域により差が有りますが、 数百円程度 です。

墓地運営者は、分骨があった際には自治体に申し出るルールが有ります。
そのデータを基に、自治体は当てはまる故人を探し、分骨証明書の再交付をする仕組みです。


分骨証明書が要らない場合
芳名帳
分骨では、分骨証明書を入手しておく事が原則です。
分骨した御遺骨を墓などに納める際、墓地運営元に提示する事が必須だからです。

しかし供養形態によっては、 分骨証明書が要らない事が有ります 。

手元供養
散骨
納骨堂内の別スペースへの移動
順にご紹介します。

手元供養
手元供養とは、故人の御遺骨を粉砕した上で、身近な場所にで供養する形態 です。
粉骨を使用したアクセサリーや宝石にして身に着ける、又は家で御遺骨を安置する等です。

その方法から 自宅供養 とも呼ばれます。
手元供養は分骨をした上で、少量の御遺骨を対象に行われる事がほとんどです。

手元供養分の御遺骨には、分骨証明書は要りません 。
自宅など身近な場所で御遺骨を管理するので、提出する運営元が在りません。

しかし、 手元供養の後に改葬をする予定がある場合は要注意 です。
改葬先によっては分骨証明書の提示が必須です。

現在改葬の予定が無くとも、自らが手元供養が出来なくなった際、親族が改葬する事も有ります。
分骨証明書は手に入れておく事をお勧めします 。

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散骨
散骨とは、御遺骨を粉骨した上で、自然の中に撒く供養形態 です。
主に、海に御遺骨を撒く 海洋散骨 を指します。

散骨には、分骨証明書は要りません 。
分骨証明書は、墓地埋葬法に則り、墓等に納める時に墓地運営者に提示する為の物です。

散骨に関しては法律で規定が明記されておらず、散骨業者に提示する義務が有りません。

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納骨堂内の別スペースへの移動
納骨堂とは、御遺骨の納骨専門の建物 です。
納骨堂には、家ごとにロッカーのような納骨スペースが割り当てられます。

スペースには限りがある為、稀に入り切らなくなり御遺骨を移動する方もいます。
同一納骨堂内であれば、分骨証明書は要りません 。

同じ建物内であり、納骨堂の運営者も同一である事がその理由です。

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分骨証明書について詳しく知り、忘れず入手しておきましょう
今回は分骨証明書について解説いたしました。
分骨証明書とは、分骨した御遺骨を墓などに納骨する時に必須な書類 です。

分骨証明書は基本的に、 分骨した数の枚数分要ります 。
埋葬前の分骨では、 火葬場にて、火葬証明書(分骨用)が交付 されます。

墓の納骨スペースから御遺骨を取り出して分骨する場合は、 埋葬していた墓地に依頼 します。
交付費用は、いずれの場合も 数百円 ほどです。

分骨証明書を失くした場合は、 墓地が所在する市区町村役場に再交付を依頼 します。
また、 自宅供養や散骨など、納骨をしない場合は分骨証明書は要りません 。

なお、分骨証明書は大切に保管をしましょう。

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