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葬儀

2024.04.30

家族が亡くなったら?直後・14日以内・1年以内にやること!葬儀も

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大切な人との別れはいつだってつらいものです。
それが家族ともなればなおさら。

そんなつらい中でもやらなければならないことは数多くあります。
ここでは家族がなくなった時にやらなければならないことをまとめておきました。

家族が亡くなったら直後に行うこと
家族がなくなった直後はいろいろとあわただしく、何から手を付ければいいかわからない人も多いのではないでしょうか。
ここでは家族がなくなったら直後に行うことについて、説明していきます。

家族が亡くなったら直後に行う事

死亡診断書・死体検案書の受け取り
葬儀社・お墓の決定
遺体の搬送、退院手続き
死亡届・火葬許可申請書の申請
通夜・お葬式の準備
関係者への死亡連絡
①死亡診断書・死体検案書の受け取り
家族が自宅や病院で亡くなった場合は、担当医から死亡診断書を受け取ります。
事故などの自宅や病院以外で家族が亡くなった時は、警察署への連絡をして死体検案書を受け取ります。

受け取るタイミングは家族が亡くなって病院を退院し、入院費を清算するタイミングです。
病院によって前後しますが基本はこのタイミングで受け取るので、忘れずに受け取るようにしましょう。

受け取った際に故人の生年月日などに間違いがないか確認します。
この書類は今後の手続きに必要になってくるので、 絶対に無くさない よう何枚かコピーを取っておくのが良いでしょう。

②葬儀社・お墓の決定
家族が亡くなって、葬儀社やお墓がまだ決まっていない場合には、喪主が先立ってこれらを決めておく必要があります。
葬儀社は病院などで紹介してくれるところもありますが、葬儀費用の説明などをしっかりしてくれるところを自分で選ぶようにしましょう。

葬儀社が決まれば死亡届などを代理で出してくれる場合もあるので、 できるだけ早めに決めておく ことが大切です。

③遺体の搬送、退院手続き
家族が病院で亡くなった時には、まず病院で故人の持ち物の整理をします。
大切なものを忘れてしまわないよう、金庫の中などもしっかりと調べましょう。

病院での片付けと退院手続きが終わったら、遺体を病院から搬送します。
搬送先は自宅を選ぶのが一般的なのですが、家が狭かったりマンションに住んでるなどの理由で葬儀社の遺体保冷庫・安置所や火葬場の霊安室を利用する人もいるようです。

遺体の搬送は自家用車でやる事もできますが、搬送中の事故や搬送車の大きさなどの問題もありますので葬儀社が用意してくれる搬送車を使うのが一般的です。

④死亡届・火葬許可申請書の申請
家族が亡くなった後は死亡届・火葬許可申請書を提出する必要があります。
その、死亡届・火葬許可申請書を受け取るための申請を家族が亡くなったらすぐに行います。

死亡届は個人が死亡したことを証明する書類で、 死後7日以内 に提出する必要があります。
火葬許可申請書は遺骨を火葬・納骨する際に必要になってくる書類です。
通常は死亡届と火葬許可申請書を一緒に提出します。

葬儀社が遺族に変わって提出してくれる場合もありますので、事前に相談しておくのが良いでしょう。

⑤通夜・お葬式の準備
家族が亡くなったら喪家で通夜・お葬式の準備を進めていきます。
葬儀社の人たちと相談しながら、予算にあった葬儀にできるよう準備を進めていきます。

⑥関係者への死亡連絡
家族が亡くなったら、故人の関係者への死亡連絡を行います。
親戚や友人、知人の他、町内会や故人が参加していた団体など多岐にわたる連絡先に連絡しなければならず、連絡先のリストなどを用意し連絡漏れがないよう注意しましょう。

家族が亡くなったら14日以内に行うこと
葬式
家族が亡くなったら直後に行うことはこれまで記してきましたが、これですべての手続きが終わったわけではありません。
家族が亡くなった時には、会社などを忌引(きびき)で休むことが出来、その期間は5日前後だといわれております。

ここでは家族が亡くなって14日以内に行うことについて書いていきます。
14日以内の事について書いておりますが忌引休暇中にできることは極力この期間内に済ませるようにしましょう。

家族が亡くなったら14日以内に行う事

死亡届・火葬許可申請書の提出
通夜・葬式の準備、執り行い
年金受給者死亡届の提出
葬儀業者への支払い
世帯主変更届の提出
死亡退職届の提出
国民健康保険の喪失届の提出
介護保険の喪失届の提出
①死亡届・火葬許可申請書の提出
家族が亡くなったら 7日以内 に死亡届・火葬許可申請書を提出する必要があります。
とはいっても、できるだけ余裕を持って提出するべき書類ですので早い段階で提出するようにしましょう。

家族が亡くなってすぐに取り寄せた、死亡届・火葬許可申請書に必要事項を記入して期限以内に提出します。
この死亡届の提出の際に家族が亡くなった病院で受けとった、死亡診断書が必要になってきます。

併せて提出しましょう。
葬儀社によっては遺族の代わりに出してくれるところもあるので、事前に相談して提出してくれるようであれば、記入済みの書類を渡しておきます。

死亡届を出すと 故人名義の銀行の資産は凍結 されてしますので、事前に銀行の名義を変えるか解約手続きを行うといった対策をとっておきましょう。

②通夜・葬式の準備、執り行い
家族が亡くなったらすぐに通夜・葬式の準備をして、一般に亡くなった後の2日目の夜に通夜、3日目の午前に葬式を執り行います。
亡くなったらすぐに執り行うもので時間的余裕があまりないので、葬儀社の人と相談して速やかに行えるようにしましょう。

③年金受給者死亡届の提出
亡くなった故人が年金を受給していた場合、死亡後に年金を受け取ると返還手続きが必要となってしまいます。
厚生年金は10日以内 、 国民年金は14日以内 に死亡届を提出する必要があります。

このことに注意し、早めに死亡届を提出するようにしましょう。
できるなら、死亡届を提出するのと同時に 未支給年金 、 保険給付請求書 の提出も同時にしましょう。

④葬儀業者への支払い
亡くなった故人の葬儀などを担当してくれた葬儀業者への支払いは、 葬儀後一週間 を目安に行います。
葬儀業者への支払いは香典と亡くなった故人からの相続金を元手に出す人が多いようです。

⑤世帯主変更届の提出
亡くなった故人が世帯主で残った世帯員が2人以上いる場合には世帯主変更届を出します。
世帯主変更届の提出期限は 14日以内 です。

死亡届と一緒に提出するのが一般的で、葬儀業者に代わりに出してもらうことも可能です。
事前に葬儀業者に相談しておきましょう。

⑥死亡退職届の提出
亡くなった故人が在職中だった場合は死亡退職届の提出、死亡退職金の受け取りなどは遺族が行います。
会社から交付されている社員証や書類などの返還と一緒に死亡退職届の提出を行うようにしましょう。

⑦国民健康保険の喪失届の提出
亡くなった家族が74歳以下で健康保険に加入していた場合、国民健康保険の喪失届の提出をする必要があります。
資格の喪失届提出の手続きは、会社がやってくれることが一般的ですので、まずは会社に連絡を入れるようにしましょう。

家族が亡くなった故人の健康保険の扶養に入っていた場合は家族の保険証も一緒に返却します。
その後、他の家族の扶養に入るか個人で健康保険に加入するかを決め、手続します。

亡くなった家族が75歳以上で後期高齢者医療費保険証を発行されている場合はこちらを返却します。
この時に可能であれば葬祭費の請求も一緒に行うようにしましょう。

こちらの提出期限は 14日 です。

⑧介護保険の喪失届の提出
亡くなった家族が40歳~64歳で要介護認定を受けているか、65歳以上の時には介護保険の喪失届を提出します。
これらの人は介護保険費保険証が交付されていますので、併せて返却します。

これらの期限は 14日 です。

家族が亡くなったら1年以内に行うこと
書類
これまでは家族が亡くなった直後と14日以内と、比較的亡くなった近日に行うべきことについて書いてきました。
今度は家族が亡くなったら死後1年以内に行うことについて書いていきます。

家族が亡くなってから時間が空いて、心の余裕なども出てくる時期ですが必要手続きの漏れがないよう、必要手続きの把握をすることは大切です。

家族が亡くなったら1年以内にすること

遺言書・相続人の調査
高額医療費払い戻し手続き
葬祭費の請求
埋葬料の請求
所得税の準確定申告
①遺言書・相続人の調査
家族亡くなったら 3カ月以内の相続放棄・限定承認の申し立てまで に、遺言書があるかどうかの調査と故人の法廷相続人の調査を行います。
遺言書は自宅金庫や仏壇の引き出しなどに入っていることが多いようです。

封印がされている 公正証書遺言 以外の遺言書は検認をする必要があります。
遺言書を勝手に開封してしまうと罰金が科される場合があるので注意が必要です。

相続人の調査は戸籍謄本(とうほん)などを用いて行います。
遺産相続を決めた後に新しい相続人が出てきたら、また初めから遺産相続の会議をすることになるので、できるだけ早い段階で相続人の把握をしておく必要があります。

②高額医療費払い戻し手続き
亡くなった家族が被保険者であり、ひと月に一定の金額を超えて医療費を払っていた場合には、過払い分の 医療費の払い戻しを請求 できます。
期限は2年以内 ですが、このお金は相続財産に含まれるので葬儀後落ち着いてきたら忘れない1年以内のうちに請求するようにしましょう。

③葬祭費・埋葬費(埋葬料)の請求
亡くなった家族が国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費用の補助として、葬祭費を貰うことが出来ます。
また、亡くなった家族が健康保険に加入していた場合も葬祭費用の補助として、埋葬費(埋葬料)を貰うことが出来ます。

期限はともに 葬儀の翌日から2年 ですが、こちらも忘れない1年以内のうちに請求するようにしましょう。

④所得税の準確定申告
亡くなった家族が自営業または、給料が年収2000万円以上のときは所得税準確定申告をする必要があります。
申告期限は4カ月 なので条件に当てはまる家族は忘れないようにしましょう。

家族が亡くなったら【葬儀】
これまでは家族が亡くなったら何をする必要があるのかについて詳しく説明してきましたが、今度は家族が亡くなった際の葬儀について詳しく説明していきます。

葬儀では葬儀業者や葬儀担当者と通夜・葬式の日程、開催場所、規模、予算、参列者数などを決めていきます。
式の規模や参列者数によって直葬・家族葬・一般葬・社葬のどれを行うのかも変わってきます。

家族が亡くなったら比較的速やかにこれを決めていきましょう。
親戚や知り合いなど葬儀に参列して頂く方々にも予定がありますので直前にはなってしまうかもしれませんが、できるだけ早めにご案内状を出した方が良いです。

家族が亡くなったら【相続】
法律
家族が亡くなったら遺産相続をどうするかについても決めなければなりません。
そのためにまず、遺言書があるかどうかを探します。

遺言書は自宅金庫や仏壇の引き出しなどに入っていることが多いようで、基本的に遺言書が見つかったら遺言書の内容に従って相続の手続きをします。

遺言書が見つかった場合 すぐに開封してはいけません 。
遺言書が見つかったら開封前に家庭裁判所にその遺言書を渡して検認をしなければなりません。

検認とは家庭裁判所で遺言書を開封して用紙、日付、筆跡、署名、捺印などの遺言書の形式が整っているのかどうかの判断をすることです。
検認でやる事は遺言書の形式の確認で効力があるかどうかの証明まではやりませんので、検認後に遺言書について争うこともあります。

遺言書が見つからなかった場合は、法律で決められた相続人(=法定相続人)が相続することになります。
それぞれが相続する割合も法律であらかじめ決まっているのでそれに従って相続します。

相続についてすべてが決まった後に新しい相続人が出てきたり、遺言書が出てきた場合は相続の話し合いをまた一からやり直さなければならないので、事前にしっかりと調べておくようにしましょう。

おすすめの葬儀社
ポイント
家族が亡くなり、いざ葬儀社を選ぶという場面になってもどのような葬儀社を選べばいいのかはなかなかわからないものです。
実際に葬儀社にお願いして葬儀を行って、葬儀後に聞いていた値段よりも高額を請求する葬儀社もあるようです。

葬儀社選びで失敗しないためにも、一つの葬儀社だけを見て決めるのではなく、いくつかの葬儀社の見積もりを貰いその中から比較して選ぶようにしましょう。
ここではおすすめの葬儀社を値段・会社規模に比較していきます。

葬儀社を選ぶ際の参考にしてください。

葬儀社    値段(一般葬)    会社規模
日比谷花壇のお葬式    108万円~    大規模
セレモア    39.8万円~    大規模
セレモニーユニオン    39.8万円~    小規模
会葬会館ティア    33万円~    大規模
会葬社アーバンフューネス    69.6万円~    大規模
NPO安心生活支援センター    31.8万円~    小規模
まとめ
この記事では家族が亡くなった時の対応について

家族が亡くなったら直後に行うこと
家族が亡くなったら14日以内に行うこと
家族が亡くなったら1年以内に行うこと
家族が亡くなったら【葬儀】
家族が亡くなったら【相続】
おすすめの葬儀社
の順に説明していきました。
実際に家族が亡くなったら、動揺もしますしなかなか葬儀などの対応が手につかない時もあるでしょう。

この記事を参考に家族が亡くなった時にも冷静な対応をとれるようにしましょう。

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