世帯主とは
そもそも世帯主とは「 世帯の中心の人物 」をさします。
みなさんはその世帯主が誰なのか確認する方法はご存じですか?
今回のケースだけではなく、公的な文書を記入する時にも必要な情報なので知っておきましょう。
世帯主を確実に確認できる方法は住民票を調べることです。
申請時に世帯主名を記載できるか選べます。
法律上、誰でもなることができて、複数人いる場合も問題ありません。
自分の家庭では誰が世帯主なのかトラブルが起きて困ってしまう前に知っておきましょう。
世帯主の死亡直後に行う公的手続き
手続き
もし世帯主の方がなくなられた場合、様々な公的な手続きが必要です。
主な手続きは以下のものです。
死亡届
世帯主変更届
年金の資格喪届
保険の資格喪失届
免許証やパスポートの返還
ライフラインの世帯主名義変更(ガスや電気、電話料金など)
このようなものがあります。
期限が決まっているものもあるので、見落とさないようにしましょう。
詳しい手続き手順や注意事項はこの後の項目でご紹介したいと思います。
世帯主の死亡届の出し方
手続き
世帯主が死亡場合、初めに 死亡届 を出す必要があります。
期限が死亡を確認してから 7日以内 なので、確認をしたらすぐに提出の準備をしましょう。
国外で死亡した場合は、その限りではなく確認してから3か月までは問題ありません。
期限に遅れてしまうと 5万円以下の金額を支払わなければならない こともあるので注意しましょう。
必要なもの
提出の時に必要なものは死亡届の専用の用紙です。
基本的に 病院や市役所 に書類が用意してあるので入手しましょう。
死亡届と死亡診断書 がセットになっています。
病院で亡くなった場合、死亡診断書に 医師が必要な情報を記入して 渡してくれます。
受け取ったら死亡届に自身で記入漏れのないように記入します。
届け出先
記入した死亡届は 市役所 に提出します。
市役所であれば、故人の本籍地や所在地など基本的にどこでも問題ありません。
市役所に提出できる時間は何時でも問題ありませんが、夜間や祝日などは死亡届に関する受付は後日になってしまう場合があるので平日の日中が確実です。
手続きの手順
一連の手続きは以下の通りです。
世帯主の死亡を確認する
医師に死亡診断書を用意してもらい、自身は死亡届を記入する
本籍地などの市役所に死亡届を提出する
一連の手続きを終えると、火葬許可証(埋葬許可証)をもらえます。
これは火葬や埋葬の手続きの時に重要なものなので大切に保管しておきましょう。
世帯主の変更による変更方法
方法
世帯主が死亡したときに 15歳以上の人物が2人以上いる世帯 の場合は、新しい世帯主に変更しなければなりません。
順を追って説明しますので参考にしてください。
世帯主変更に必要なもの
変更するには、まず以下のものが必要です。
異動届
本人確認書類
印鑑
国民健康保険被保険者証(その世帯の全員分)
委任状
異動届は 市役所や町役場にあるので、その場で記入する のが一般的です。
本人確認書類はマイナンバーカードやパスポート、免許証があてはまります。
印鑑は認印で問題ありませんが、公的な文書なのでシャチハタ印は避けましょう。
世帯主変更届の届け出先
変更届けがおいてある市役所で提出しましょう。
死亡届とは違い、窓口が空いている時間に提出するようにしましょう。
世帯主変更届の手続きが可能な人
基本的に世帯員であれば、誰でも手続きができます。
また、世帯員の委任状があれば、代理の人でも手続きが可能です。
世帯主変更届の期限
この変更届にも死亡を確認してから 14日以内 と期限が決まっています。
過ぎてしまうと過料を取られることもあるので注意してください。
世帯主変更届が必要ない場合
世帯主の変更届の手続きが必要ない場合もあります。
次の世帯主が確定している場合 や、 誰も世帯主になれる人物がいない場合 です。
例えば、世帯員が夫婦の2人のみの場合などは特に変更届をする必要がありません。
また、子供がまだ15歳以下の場合は、世帯主にはなれないので、その場合も手続きは不要です。
世帯員で複数人世帯主になれる可能性がいる場合に、手続きが必要です。
不安に思う方は市役所の窓口で確認をとりましょう。
世帯主の死亡後に行う名義変更の手続き
死亡した場合などで世帯主が変更された場合は、契約主が変わることも多いので、ガス会社などに連絡して名義変更の手続きをしなければなりません。
代表的な名義変更が必要なのは以下の場所です。
世帯主名義変更が必要な代表的なもの
携帯電話や固定電話
ライフライン(電気・水道・ガス )
wi-fiなどのネット回線
クレジットカード
あくまで例なので他にも手続きが必要なものがあると思います。
それぞれの家庭で、変更手続きが必要なものを見直すことをおすすめします。
名義変更だけではなく 返納するもの も意外と忘れやすいです。
基本的に返納するものは
運転免許証
パスポート
この2種類です。
死亡した場合、運転免許証は 警察署、運転免許センター のどちらかで返納の手続きをしなければなりません。
パスポートは期限切れまで所持していても問題ありませんが、死亡した場合はすみやかに返納するのが原則です。
また、本人確認書類にもなるので、トラブルに巻き込まれる可能性も0ではありません。
基本的に パスポートセンター で返納の手続きをしましょう。
パスポートは役場でも返納可能な自治体もあるので、自身の自治体はどうなのか、確認してみましょう。
それぞれ返納の手続きには、故人の戸籍謄本や届人の身分証明書、認印など、別に必要なものがあります。
事前に問い合わせて確認しておきましょう。
世帯主の死亡による遺族年金
年金
そもそも遺族年金とは、世帯主がなくなった場合に、世帯員である遺族に支給される年金のことです。
故人の年金の種類により内容が変わるので確認しておきましょう。
遺族基礎年金
遺族厚生年金
の2種類があります。
遺族基礎年金
故人が国民年金の加入している場合に支給される年金のことです。
しかし、 養育期の子供がいる家庭 ではないと受け取れません。
他にも条件があるので手続きの際に、確認をしましょう。
詳しい手続きの方法は、まとめてご紹介します。
遺族厚生年金
故人が会社勤めの場合は、厚生年金に加入していることが多いです。
この年金は厚生年金に加入している人がなくなった場合に、遺族に支給される年金です。
受け取るには遺族の中でも優先順位が決まっています。
優先順位が高い人が受給していたら低い人は受け取れませんので注意してください。
基本的な優先順位は以下の通りです。
妻または子ども
父母
孫
祖父母
このようになっていて条件を満たすことではじめて受給することができます。
手続きの方法
故人の状況で手続きの方法が違います。
自身があてはまる方法を確認しておきましょう。
会社員など現役で働いている人
会社員の場合、会社が基本的に 「被保険者資格喪失届」 の提出の手続きをおこなってくれます。
基本的に遺族は健康保険証を会社に渡すだけで問題ありません。
自営業などの場合は、 「国民年金被保険者死亡届」 を自身で役場の窓口で確認しつつ、提出しましょう。
提出時に保険証を返還するのを忘れないようにしましょう。
すでに年金受給していた人の場合
年金事務所に 「年金受給権者死亡届」 を提出します。
基本的に年金事務所に問い合わせて、提出をするのが確実でしょう。
必要な書類
基本的に用意しておくべきものは以下のものです。
戸籍謄本
住民票
所得証明書
死亡診断書
請求書
スムーズに進めるために、 あらかじめ年金事務所に問い合わせておきましょう。
世帯主の死亡による給付金や保険金
お金
世帯主が死亡した場合、いくつか 保険金 や 給付金 が支給されます。
保険金
たとえば、世帯主が生命保険に加入していた場合、 死亡保険金 が支給されます。
基本的に受取人が保険会社に連絡をします。
連絡をすると必要書類等が送られてくるので、案内に沿って死亡保険金について必要書類の準備や手続きをしましょう。
注意してほしい点は受け取る際に相続税はかかるのですが、 相続とは別の扱い になります。
受取人は他の相続人たちの了承をとらずに受け取れます。
先ほど相続税がかかると説明しましたが、 500万円に法定相続人数をかけた金額 までは非課税になるのでチェックしておきましょう。
給付金など
生命保険のほかにも給付金を申請することもできます。
例えば「 埋葬費 」の請求です。
故人が国民健康保険などの加入者である場合、 市町村に請求する ことで 5万円程度 の支給がされます。
2年以内の申請期限 がありますが、葬儀などに費用がかかるので早めに申請しておきましょう。
ほかにも 高額医療費制度 を利用することで、自己負担であった医療費も期限以内であれば請求することができます。
しかし、請求できない例外の項目もあるので事前に確認しておきましょう。
世帯主の死亡による相続
null
相続に関してもどのようなことが必要なのか気になりますよね。
そもそも相続とは故人の権利や義務などの財産を遺族などが受け継ぐことをいいます。
例えば、現金や自動車、不動産、証券などがあてはまります。
相続が発生した場合、必ず手続きが必要なので注意しましょう。
基本的に相続に関して 相続人にあてはまる全員で協議 をして配分を決めます。
民法をもとに最低限補償されるものは決められていますが、 遺言 が残されていて法的に有効であれば、優先されるケースが多いです。
基本的に協議が難航することが割っていれば、事前に専門家や弁護士に相談や依頼をしておきましょう。
また、相続を受け取るときには 相続税 が発生します。
申告期限である 10か月 の間に必ず申告するようにしましょう。
基本的に素人目では難しいので、税理士におまかせするのが確実です。
ちなみに銀行の口座は、故人(貯金者)の口座を一時的に凍結します。
口座の凍結を解除するには 遺産分割協議書や相続人の印鑑が全員分必要 です。
これは、銀行が行っている 相続で協議が難航しないように施される 対策の一環です。
世帯主が死亡しても慌てずに手続きをしましょう。
本記事では世帯主の死亡後の手続きについてご紹介しました。
手続きには様々な世帯主の死亡後の手続きが必要でそれぞれに必要なものが異なります。
多くの場合は、市町村で手続きをすることは多いのですが、故人の状況次第では年金事務所に問い合わせたりなど注意も必要です。
また、ライフラインの名義変更やパスポートなど返納も怠ってしまうとトラブルの原因にもつながるので確認しておきましょう。
死亡後にやることはたくさんありますが、給付金や高額医療費制度を利用なども請求して、少しでも経済的に負担を軽くできるようにしましょう。
世帯主の死亡後の手続きを全部終えてもまだ遺品整理などやるべきことは残っています。
一人でやるには大変なのでなるべく複数人で協力しながらやっていきましょう。