熟年離婚した場合の財産分与はどうなる?財産分与の方法や分け方について解説
この記事では、熟年離婚した場合の財産分与について詳しく解説します。財産分与の方法や割合などもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
「熟年離婚した場合の財産分与はどうなるの?」と疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦が築いた資産を離婚したタイミングで分割する制度のことで、熟年離婚になると年金やマイホームなども財産分与に影響してきます。
双方が納得できる形にするため、どのような方法や種類があって話し合いを進めるのがよいか把握しておくことが大切です。
この記事では、熟年離婚した場合の財産分与について詳しく解説します。財産分与の方法や割合などもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
そもそも財産分与とは
そもそも財産分与とは、結婚期間中に夫婦が築いた資産を離婚したタイミングで分割する制度のことです。
例えば、専業主婦(夫)で片方が仕事をしていない場合でも、結婚期間中の収入であれば共有財産として扱われます。
そのため、財産分与関連はトラブルが発生しやすいのが特徴です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象として扱われる共有財産は、主に以下のようなものです。
・不動産
・車
・保険の解約返戻金
・結婚後に購入した家財
・年金
・退職金
・預貯金
・夫婦生活のために借りたローン
熟年離婚の場合、年金や退職金なども共有財産に含まれるケースがあります。
そのため、若年層の離婚よりも財産分与でのトラブルが発生しやすいのが特徴です。
また、年金では、第2号被保険者(雇用されている人が加入する厚生年金の被保険者)が支払う厚生年金が分割の対象となります。
どの財産が財産分与の対象となるのか事前に把握しておくとよいでしょう。
財産分与の対象とならない財産
財産の中でも特有財産(夫と妻のどちらか片方の財産と見なされるもの)は、財産分与の対象から外れます。例えば、以下のような財産です。
・結婚前の貯金
・結婚前に購入したもの
・どちらかの親から相続して取得した財産
・個人的な借金
熟年離婚の場合、結婚してからかなりの年数が経過していることが想定されます。そのため、夫婦の共有財産も多くなるでしょう。
離婚するよりも前に特有財産も含めてどのような財産があるのか調べ、双方が納得できるよう話し合っておくことが大切です。
財産分与方法と種類
財産分与の方法には、主に以下の3つの種類があります。
財産分与の方法
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概要
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清算的財産分与
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結婚期間中に2人で協力して形成した財産を清算するケースの財産分与。最も一般的とされている方法
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扶養的財産分与
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離婚した後で夫婦どちらかの生活が経済的に厳しくなってしまう場合に行われるケースの財産分与。生活を補助する目的によって財産が分配される
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慰謝料的財産分与
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一方に非がある配偶者の有責行為を理由に離婚に至ったケースで行う財産分与。相手の精神的な苦痛に対する慰謝料として財産分与を行う
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財産分与と一言で表しても多くの方法があることが分かります。
ここからは、それぞれの財産分与について詳しく解説します。
清算的財産分与
清算的財産分与は、最も一般的とされている財産分与の方法です。結婚期間中に2人で協力して形成した財産を清算します。
清算的財産分与に該当するのは、以下のようなものです。
・貯金
・家や土地
・車
・預貯金
・株式証券
・各種保険
・貴金属
・絵画
どのようなものが分与の対象なのか把握しておくとよいでしょう。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚した後で夫婦どちらかの生活が経済的に厳しくなってしまう場合に行われるタイプの財産分与です。
生活を補助する目的で財産が分配されます。
基本的には、経済的な立場の強い配偶者が立場の弱い側に一定額を定期的に支払って扶養する傾向です。
扶養的財産分与には、具体的な金額が決められていないため、期間や金額については話し合いによって決める必要があります。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、一方に非がある配偶者の有責行為を理由に離婚に至ったケースで行う財産分与です。
不倫やDVなどがこれに該当し、相手の精神的な苦痛に対する慰謝料として分与が行われます。
また、慰謝料的財産分与は金銭以外にも請求できるのが特徴です。
例えば、ペットや有価証券、不動産などの現金以外の財産も請求できます。
熟年離婚の財産分与の場合、割合はどうなる?
熟年離婚の財産分与の場合でも、通常の離婚と同様、財産分与の割合は原則2分の1ずつです。ただし、具体的な割合はお互いの地位や立場によって変わることがあります。
例えば、片方が会社の経営者やスポーツ選手・医者などのように高額な収入を得ている場合です。
この場合、特別な能力や地位で財産が形成されており、片方のみが高収入であるため、財産分与の割合が変わるケースもあります。
また、財産分与の割合は話し合い・合意によって自由に調節可能です。
中にはマイホームなど物理的に2等分できない財産もあるため、一度しっかり話し合い、双方が納得できる形を見つけてみましょう。
共働き夫婦の場合の割合
共働き夫婦の場合、財産分与の割合は基本的に2分の1ずつです。
夫婦間で収入に差がある場合でも、基本的に割合は変わりません。
ただし、先ほどご紹介したように片方がスポーツ選手や経営者で高額な収入を得ている場合などは割合が変わるケースもあります。
また、夫婦の片方が家事・育児をほとんどしていた場合も割合が変わる可能性があるため、しっかり話し合って決めましょう。
専業主婦(夫)の財産分与の割合
専業主婦(夫)であれば、収入がないから財産分与できないと考えている方もいるかもしれませんが、専業主婦(夫)でも財産分与を受けることは可能です。
片方が家事・育児を行って家庭を守っていたのであれば、財産の形成や維持は片方の力のみではなく、サポートがあったからこそだと認められます。
この場合、原則的な財産分与の割合である2分の1を受け取れます。
熟年離婚の場合、マイホームの財産分与はどうする?
財産分与の対象となる財産は、現金のようにわけやすいものばかりではありません。マイホームのような物理的に2等分できないものも財産分与の対象となります。
ここからは、マイホームの財産分与の方法について詳しく解説します。
方法1. マイホームを売却する
1つ目の方法がマイホームの売却です。マイホームを売却して得たお金を2等分して分け合う方法になります。
家を売却する場合、主な方法は以下の通りです。
・不動産仲介会社を経由する
・直接買取してもらう
・リースバック(家を不動産会社に買い取ってもらい、現金化した後に賃貸契約を結ぶことで、同じ家に住み続けられる売却方法)
売却スピードや売却価格の優先度に応じて手段はさまざまです。自分たちの状況に合わせて適切な売却手段を取ることをおすすめします。
ただし、売却する際に住宅ローンの残債が家の売却価格を上回る場合、条件が課せられたり使用できる売却方法に制限がかかったりするためご注意ください。
住宅ローンの状況や家の価格なども離婚前に把握しておくとよいでしょう。
方法2. 片方に譲る
2つ目の方法がマイホームを片方に譲ることです。どちらかにマイホームを譲る場合、マイホームを売却せずに分与できます。
例えば、一方がマイホームを譲ってもらい、もう片方が家と同等評価額の半分を貰うという方法です。
この場合で分与するのであれば、まず家の評価額を知らなければなりません。不動産の査定で評価額は算出可能です。
算出された評価額を基に双方が納得できる形の分与を取りましょう。
まとめ
熟年離婚の財産分与は計画的に進めることが大切です。
財産分与といっても方法や種類はさまざまなので、話し合いをしながら進めることが基本です。もし、話し合いだけで財産分与が難しい場合は、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
特に熟年離婚の財産分与の場合、マイホームや年金などが財産分与に影響してきます。マイホームは、財産の中でも大きなものであり、物理的に2等分できるものでもありません。
売却する方法もありますが、基本的に3ヶ月ほどみておく必要があります。早めに不動産に査定してもらい、評価額(家の価値)を把握しておくことが大切です。
ほかにも、財産分与には清算的財産分与や扶養的財産分与、慰謝料的財産分与などさまざまな種類があります。
自分たちがどの財産分与に該当するのか、事前の把握が大切です。
離婚前に話し合いを行い、双方が納得できる形で財産分与を執り行いましょう。