65歳からの年金はどうなる?手続きや給与との兼ね合いもご紹介
65歳になるともらえる年金ですが、人によって受給の条件が違います。
まだまだ現役で働いている人もいれば、退職してのんびり過ごしている人もいるでしょう。
単身者もいれば、扶養家族がいる人もいると思います。
何も知らずに手続きを進めると、もらえる年金が少なくなることもあります。
そこで今回は、年金の種類や手続きの仕方、気をつけるポイントをまとめました。
ご自分のケースに当てはめて、年金で損することのないよう、賢く受給しましょう。
65歳からの年金の内訳は?
年金にも、いろいろな種類があります。
まずは、 65歳から受け取れる年金の内訳 を見ていきましょう。
企業年金「イメージ」
年金の構造としては土台として基礎年金、その上に厚生年金が二段目として続き、企業年金等が三段目となります。
以降では政府が担う基礎年金と厚生年金に関して解説を行ってきます。
65歳からの年金の内訳①【基礎年金】
基礎年金は、日本に住所がある20歳から60歳までの人に加入義務のある年金です。
保険料は法律で一律に決まっており、 20歳から40年間納付すると、満額で年間78万100円の受給資格を得られます。
一般的には国民年金といわれますが、年金の土台となっているため、基礎年金ともいわれています。
65歳からの年金の内訳②【厚生年金】
厚生年金とは、主に国内の企業に勤めている人が加入する年金です。
厚生年金は基礎年金に上乗せされ、厚生年金保険料に基礎年金保険料が加わり請求されます。
保険料は、事業主が半額を負担するため、労働者が支払うのは残りの半額分です。
加入期間が25年以上になると、受給資格を得られます。
転職や休職した場合でも、合計で25年の加入があれば問題ありません。
厚生年金保険料は、労働者の所得によって違い、受給額もそれに応じて変わることになるでしょう。
受給額の平均は、男性で約18万円、女性で約9万円というデータもあります。
65歳からの年金はいつからもらえる?
時期
65歳から受け取る予定の年金は、いつからもらえるのか ご説明します。
誕生日が1日違うだけでも、支給が開始される月が変わることもありますので、よく確認しておきましょう。
誕生日の前日の翌月から支給
年金が受け取れるのは65歳になってからですが、 手続き上は、誕生日前日に65歳となり、その翌月から支給されます。
たとえば5月2日が誕生日なら、前日の5月1日で65歳になって、翌月6月から年金が支給されることになります。
1日生まれの場合は誕生月から支給
誕生日が1日の場合は、 誕生日の前日が前の月になります。
たとえば、5月1日が誕生日なら、手続き上は前日の4月30日に65歳となるので、その翌月である5月から年金が支給されることになるのです。
5月1日生まれと5月2日生まれのように、1日違いでも、支給開始に1ヶ月差が出ることがあります。
支給開始以降は偶数月の振りこみ
誕生日前日の翌月に、最初の年金が支給されたら、そのあとは 2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に、年金が支給されるようになります。
8月と9月分の年金は10月に支給され、10月と11月分の年金は12月に支給されるといった具合です。
振込日は支給月の15日で、15日が金融機関の定休日であれば、15日前の営業日に振り込まれます。
65歳からの年金の受け取りの手続き
手続き
年金をもらうための手続きは自分で行う必要があります。
手続きが少し遅れたからといって、年金がもらえなかったり減額されることはありません。
ただ年金の受給には時効があり、5年間請求がなければ受給資格がなくなります。
忘れずに手続きをしましょう。
それでは、 65歳から年金を受け取るための手続き についてご紹介します。
支給月の3か月前に年金請求書が届く
提出可能になるのは65歳から
必要書類
マイナンバーがある場合
配偶者や子供がいる場合
年金事務所や年金センターに提出
年金請求書類が提出可能になるのは65歳から
年金の請求書の提出ができるのは、65歳になる前の日からです。
請求してから支給が決定するまでは50日ほどかかるため、早めに手続きしておきたいところですが、 早く提出しても受付できないので気をつけましょう。
支給月の3か月前に年金請求書が届く
年金は、 自分で手続きをして請求しなければ、受給できません。
年金を受給できる年齢になる3か月前には、年金請求書が届きますので、必要事項を記入しましょう。
後述する必要書類も合わせて提出します。
請求のために必要な書類
年金を受給するためには、必要書類をそろえて請求する必要があります。
年金を請求する、 すべての方に必要な書類を見ていきましょう。
戸籍謄本等の書類
戸籍謄本などの書類が必要です。
下記のいずれかを用意してください。
戸籍謄本
戸籍抄本
住民票
戸籍謄本
戸籍謄本や戸籍の記載事項証明は、単身者の場合、 マイナンバーが登録してあれば戸籍謄本の添付は必要ありません。
マイナンバーを登録していない場合は、年金の請求書にマイナンバーを入れることで、添付の必要がなくなります。
戸籍抄本
戸籍謄本と同様に、 マイナンバーの登録によって、戸籍抄本が不要になります。
住民票
住民票や住民票の記載事項証明書も、マイナンバーの登録によって、原則的に添付不要となりますが、 共済組合に年金請求書を出す場合は、必要になるケースもあります。
本人名義の通帳
本人名義の通帳か、キャッシュカードが必要です。
コピーでもかまいませんが、 金融機関名・支店番号・口座番号と名義人の氏名がカナで確認できることが条件となります。
マイナンバーがある場合
マイナンバーがあれば、 年金を請求するときの書類が簡略化できます。
戸籍謄本
子どもや配偶者の収入を証明する書類
住民票の写し
本人の収入を確認できる書類
上記の書類添付が原則として不要となります。
マイナンバーが登録されていなければ、年金請求書にマイナンバーを記入しておきましょう。
配偶者や子供がいる場合
配偶者や子供がいる場合は以下の物が必要です。
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
配偶者の収入を確認できる書類
子の収入が確認できる書類
戸籍謄本や世帯全員の住民表の写しに関しては、 通常の請求に必要な書類と同じです。
以下では、配偶者の収入を確認できる書類
と子の収入が確認できる書類について説明していきます。
配偶者の収入を確認するための書類
配偶者の収入を確認するための書類は以下の通りです。
所得証明書
課税証明書
非課税証明書
源泉徴収票
上記書類のうち、どれかを用意しましょう。
子の収入が確認できる書類
子供の収入が確認できる書類として、以下の書類が必要です。
所得証明書
課税証明書
非課税証明書
源泉徴収票
子供が義務教育中であれば必要ありません。
高等学校等在学中であれば、在学証明書か学生証が必要です。
加入時期の注意点
年金の加入条件によって、必要となるものが異なります。
年金の請求者が、厚生年金に20年以上加入しており、配偶者または18歳未満の子供がいる場合 に必要な書類は以下の通りです。
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
配偶者の収入を確認できる書類
子の収入が確認できる書類
年金の請求者が、厚生年金に加入していた期間が20年未満で、配偶者の厚生年金加入期間が20年以上の場合 に必要な書類は以下の通りです。
戸籍謄本(記載事項証明書)
世帯全員の住民票の写し
本人の収入が確認できる書類
年金事務所や年金センターに提出
必要書類をそろえたら、届けを出しましょう。
提出先は、 お住まいの地域にある年金事務所や、年金相談センターです。
65歳からの年金と給与との関係は?
年金
65歳から年金を受け取る予定だけど、まだ仕事もしているという人もいるでしょう。
65歳からの年金と、給与との関係についてまとめました。
給与と年金の合計が46万円が分岐点
受け取る給与と、受給予定の年金の合計を把握しておきましょう。
給与と年金の合計が46万円が分岐点であり、支給額にも影響することになります。
46万円を超えると年金支給額が減る
給与と年金の合計が46万円を越えると、年金の支給額が少なくなります。
年金を受給できる年齢になってからも、働き続ける場合は注意しましょう。
年金が減ってもしっかり働くのか、年金が減らないように収入を調節しながら働くのかを考えておく必要があります。
ボーナスも平均し給与の月額に含む
年金の受給額に影響する給与ですが、これにはボーナスも含まれます。
ボーナスもふくめた年収を12か月で割った金額に、月々の年金を足しての46万円です。
計算する場合は、ボーナスも加味しましょう。
実際の年金の額に関して閲覧可能なツールとしては年金ねっとが挙げられます。以下の記事もご覧ください。
65歳からの年金の繰り下げ受給
お金
年金の受給方法のひとつである、 繰り下げ受給について説明していきます。
繰り下げ受給とは?
年金の繰り下げ受給とは、 年金を受け取る時期を遅くすることです。
繰り下げ受給を検討するのであれば、メリットとデメリットを理解しておく必要があります。
繰り下げ受給だと42%の増加に
年金を繰り下げ受給すると、1か月につき0.7%増額され、 70歳まで繰り下げた場合は最大で42%の増額されます。
この場合、82歳まで受給できれば、65歳からの通常受給よりもお得な計算になります。
所得や貯蓄に余裕があり健康に自信がある人は、繰り下げ受給の方がお得になるでしょう。
年金繰り下げ受給の注意点
年金を繰り下げ受給するときの注意点 を見ていきましょう。
厚生年金の加給年金に入れない
繰り下げ受給すると、厚生年金の加給年金に入れません。
加給年金は、厚生年金を受給する人に、生計を維持する配偶者や子供がいる場合にもらえる年金です。
夫が65歳から受給できて、妻が65歳になるか子どもが18歳になるまでもらえます。
70歳まで繰り下げ受給すると、65歳から70歳までの5年間に加給年金がもらえないことになるのです。
加給年金の対象者は、繰り下げ受給することで損する可能性もあるでしょう。
繰り下げ受給に関しては70歳からの記事もあります。以下の記事もご覧ください。
【コラム】65歳より前に受け取れる繰り上げ受給
高齢者 資金
65歳より前に年金を受け取れる、繰り上げ受給 について紹介します。
繰り上げ受給とは?
年金の繰り上げ受給とは、本来の支給開始年齢を早めて年金を受給することです。
通常は65歳から年金の受給資格を得られますが、 繰り上げ受給であれば、5年前倒すことが可能で、早ければ60歳から年金を受給できます。
前倒しで受け取れる事が可能
繰り上げ受給は、年金を早い時期に受け取れるため、 60歳からの所得や貯蓄が少なく、経済的に厳しいという人におすすめです。
ただし、年金の繰り上げ支給をする場合の受給額は、 1か月あたり0.5%減額されることも考慮しておきましょう。
年齢/減額率 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳 30 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26 25.5 25 24.5
61歳 24 23.5 23 22.5 22 21.5 21 20.5 20 19.5 19 18.5
62歳 18 17.5 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 12.5
63歳 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5
64歳 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5
将来的に受け取れる金額は減少
年金の繰り上げ支給をする場合、 将来的に受け取れる金額が少なくなります。
たとえば65歳から年金を受給する場合に、月額5万円、年間で60万円もらえる人が、60歳から繰り上げ受給したとしましょう。
年金は30%減ることになり、年金の受給額は年間で42万円、月額で35,000円となります。
この場合 76歳頃を境に、65歳からの年金受給額を下回ることになるでしょう。
一度繰り上げ受給にすると、途中で取り消すことはできないので、よく検討してから決めましょう。
65歳からの年金は自分のライフスタイルに合わせて受給しましょう
65歳からもらえる年金は、自分で手続きをおこなう必要があります。
年金は、老後の生活に欠かせない大切な収入源ですから、しっかり手続きをしましょう。
受給額は、納付期間によっても変わりますが、受給の時期をずらすことでも変わります。
繰り上げ受給や繰り下げ受給などは、それぞれメリットとデメリットをよく検討したうえで利用しましょう。
また、 仕事や扶養家族の有無によっても受給額が違ってきます。
せっかく長い期間、年金の保険料を納めてきたのですから、できるだけ減額されないようによく考えて手続きを進めましょう。
今回紹介した注意点などを踏まえて、自分のライフスタイルに合わせた受給方法を選んでください。