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お金のこと

2024.04.30

年金は60歳からもらえる?繰り上げした際の受給額や定年後仕事を続けた場合に関しても解説

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65歳で受給開始する年金を60歳から65歳で受給し始めることを繰り上げ受給と呼びます。繰り上げ受給をすると一度に受け取れる年金額は減っていきます。

今回は繰り上げ受給の減額率や注意点を見ていきましょう。またあわせて、60歳以降に厚生年金や国民年金を納付できるのかや、その後の年金額への影響についても解説します。

60歳から年金を受け取れる繰り上げ受給とは?
お金
年金の受給は原則として、65歳からです。しかし、60歳〜65歳になるまでの収入がなくなるため、60歳以降不安になる人も多いのではないでしょうか?

そこで利用できるのが、繰り上げ受給です。これは、申請により60歳〜65歳になるまでに受給するシステムです。

この制度は無収入の期間を減らすメリットがあります。ですが、デメリットも当然あるため、導入はよく検討した方が良いでしょう。

まずは、こちらで

繰り上げ受給の対象者
繰り上げ受給の際の減額率
について見ていきましょう。

繰り上げ受給の対象
年金は、主に 老齢基礎年金と老齢厚生年金から成り立ちます。 前者は国民全員に加入義務があります。

後者は、会社員や公務員などに支給されるものです。これらの支給開始年齢は原則65歳からです。

ただし、 申請することにより、60歳~65歳になるまでの間に受取ることができます。 このことを 繰り上げ受給 といいます。

繰り上げには、全繰り上げと一部繰り上げがあります。一部繰り上げを申請するには条件がありますが、 全繰り上げは希望者全員が対象です。

減額率が設けられる
60歳~65歳になるまでに、 全繰り上げをすると65歳以降に支給される年金が減ります。 具体的な減額の割合は、以下の表をご覧ください。

表の単位は%です。

請求の際の年齢    0ヶ月    1ヶ月    2か月    3ヶ月    4ヶ月    5ヶ月    6ヶ月    7ヶ月    8ヶ月    9ヶ月    10ヶ月    11ヶ月
60    30    29.5    29    28.5    28    27.5    27    26.5    26    25.5    25    24.5
61    24    23.5    23    22.5    22    21.5    21    20.5    20    19.5    19    18.5
62    18    17.5    17    16.5    16    15.5    15    14.5    14    13.5    13    12.5
63    12    11.5    11    10.5    10    9.5    9    8.5    8    7.5    7    6.5
64    6    5.5    5    4.5    4    3.5    3    2.5    2    1.5    1    0.5
減額率は生涯続きます。 このため、どのタイミングで繰り上げをするかについて慎重に決めることが大切です。

60歳(0か月)で繰り上げ請求を行った場合
60歳0か月から繰り上げの手続した場合、1回の受け取り額は30%減ることになります。
たとえば、65歳からなら老齢基礎年金を年額で72万円受け取れる人がいたとしましょう。
繰り上げなしなら、1ヶ月あたり6万円の受給額です。しかし、これを60歳0か月で受け取り始めると、 年額は72万円-72万円×30%=50万4000円となります。
これを1ヶ月あたりで計算すると4万2000円です。

64歳(0か月)で繰り上げ請求を行った場合
続いて64歳0か月で受け取り始めた場合を見てみましょう。 この場合の年金の減額率は6%です。

65歳から年額72万円を受け取る人のケースを見てみましょう。

この人が 64歳0か月で繰り上げ受給を開始した場合、年額は67万6800円 (72×0.94)となります。

これを1ヶ月に計算しなおすと、5万6400円です。

繰り下げ受給とは?
65歳に受給できるのを、66歳以降にすることが可能です。このことを 繰り下げ受給 と呼びます。

繰り下げ受給をすると、繰り下げる月が1ヶ月増えるごとに0.7%受給額が増額します。

繰り下げ受給に関しては以下の記事もご覧ください。

70歳から年金を受け取るとどうなる?繰り下げ受給や改定に関しても解説
第三人生編集部

年金を60歳から繰り上げ請求する際の手続き
年金
60歳〜65歳になるまでに繰り上げをする場合の手続きや場所をご紹介します。

年金事務所に行って請求手続きできる
繰り上げ請求は 年金事務所や年金相談センター でできます。支給したい年齢に到達したタイミングで手続きを行いましょう。

請求書は、事務所やセンターに備え付けられています。

裁定請求書の提出で把握
年金は受け取れる年齢に達した場合、自動的に振り込まれるわけではありません。 請求が必要です。

公的なものの請求に必要な書類のことを 年金請求書 と呼びます。また、私設の基金などに提出するものは 裁定請求書 ということもあります。

そのほかの主な必要書類は以下のとおりです。

戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明書・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか
受取人の通帳
印鑑
一部繰り上げることも可能
前述しましたが、全繰り上げではなく一部繰り上げを選択することも可能です。しかし、 この申請には条件 があります。

その条件とは、 特別支給の老齢厚生年金の定額部分に関して受給資格ががあるかどうか です。

ない場合は一部繰り上げの申請は不可ですので、確認が必要です。


60歳以降でも仕事を続けると年金はどうなる?
お金
60歳以降も雇用の延長や再就職などで働く人が増えています。この場合、会社によっては厚生年金に加入することができます。

こちらで、

60歳~65歳未満の納める老齢厚生年金
60歳以降で国民年金は納付
在職老齢年金の注意点
について見ていきましょう。

働くと老齢厚生年金は増額する
60歳以降も働き、厚生年金に会社で加入している人がいます。 この場合、納付額が増えるため、後々に受け取れる老齢厚生年金の額は増えます。

ただし、遺族年金を受給している場合に限っては増額にならないこともあるため、一緒に確認していきましょう。

受給額の再計算が行われる時期
この受給額の再計算は、 基本は 退職後 に行われます。つまり、在職中の受給額は増えないのです。

ただし、在職中であっても、 65歳と70歳 になった時点で再計算が行われます。この際は受給額が増えます。

具体的な老齢厚生年金の金額を知りたい際には以下の時点と覚えておきましょう。

退職後
65歳
70歳
遺族厚生年金の受給者への注意点
一家の家計を支えていた人が亡くなり、その人の遺族厚生年金を受け取っている人もいます。そのような人が60歳以降も働き、厚生年金を納めたとしましょう。

それでも 遺族厚生年金の方が高い場合は、受給額は増えません。 受給する際に、これらの 併給調整 が行われるからです。

老齢厚生年金額が増えた分、遺族厚生は減額されます。つまり、トータルで受け取れる額に関しては変わらないため、注意しましょう。

遺族年金に関しては以下の記事もご覧下さい。

遺族年金の受給はいつから?手続きの方法や書類、受給条件を解説!
第三人生編集部

老齢基礎年金は納付年数で変わる
国民年金の納付上限年数は40年 です。基本的に20歳~60歳になるまで納めます。
これに対し、 厚生年金の納付上限年数は定められていません。 このため、納付したらした分だけ、老齢厚生年金額は増えるのです。

しかし、国民年金は40年以上納付できないため、老齢基礎年金の満額は決まっています。

国民年金の加入期間に注意
国民年金を20歳~60歳まで40年間納めた場合、60歳以降に納め続けることはできません。しかし、その間に学生や無職などで、 未納付の期間がある場合は60歳以降も納めることが出来ます。

国民年金の任意加入として扱われますが、これに関しては以降で解説をします。

こうすることで、受給額を満額に近づけることが出来ます。

注意すべき在職老齢年金
60歳以降 厚生年金を納めながらも、受け取れる老齢厚生年金が在職老齢年金です。 この額は、年金額と月給・ボーナスに応じて調整されます。

もしくは、月給などが多い場合は全額支給がストップします。

60歳~65歳未満では28万円で減額に
どれくらいの金額になったらこちらが減ったりストップしたりするのでしょうか。 その分岐点は28万円です。

1ヶ月あたりの年金と月給にボーナス(12等分したもの)を加算した額が28万円以下なら、全額支給となります。28万円以上あるなら、60歳~65歳の在職老齢年金は減額です。

また、 給料と12等分したボーナスだけで、月収が30万円以上ある場合は支給が全額ストップすることが一般的 です。

定年後の働く形態としては再雇用の形式が一般的です。
再雇用の形態、給与に関しては以下の記事もご覧ください。

再雇用とは?言葉の意味や給与がどうなるかや給付金制度に関しても紹介
第三人生編集部

60歳に年金を繰り上げるメリット
パソコン 電卓 お金
繰り上げて受給する際のメリットを見ていきましょう。ポイントは

60歳以降の生活費の足しになること
定年後の無収入をカバー
です。それぞれを詳しく見ていきましょう。

60歳からの生活費の足しに
60歳で退職し、65歳になるまでは基本的に無収入になります。 繰り上げ受給をすれば、その5年間の生活費の足しになります。

もちろん、その後の年金額は減ることになりますが、5年間全くの無収入では生活が成り立たない場合は、検討すると良いでしょう。

具体的に老後の生活費や貯め方などを知りたい方は以下の記事もご覧ください。

老後資金は2000万円で足りる?人生100年時代に備える老後資金の貯め方
第三人生編集部

定年退職からは無収入に
前述しましたが、定年退職後から無収入になるのが一般的です。最近では再雇用を推進する企業も増えてきました。

一般的に、 繰り上げよりも再雇用の方が収入は良い でしょう。元気でまだ働けるのであれば、再雇用がおすすめです。

しかし、なかには 体調を退職前後から崩している人もいます。 そういった人は、無理をせず繰り上げ受給を検討する場合が多いようです。


60歳に年金を受け取る際の注意点
高齢者 資金
60歳~65歳未満で繰り上げをする場合、上記のメリットだけではありません。以下のような注意点もあります。

請求後の取り消しや修正は不可能
寡婦年金の受給停止
遺族年金の受給停止
障害年金の受給停止
任意加入不可
特に、 65歳未満で何らかの年金が発生している場合は、そちらに影響が出ることがあります。 よく注意しましょう。

繰上げ受給をしてしまったために、ほかの年金が停止してしまい、家計が苦しくなっては意味がありません。 そのようなことがないように注意点は良くチェックしておきましょう。
それでは60歳~65歳未満で繰り上げをする際の注意点について見ていきましょう。

繰り上げ請求後の取り消しや修正は不可能
一度、繰り上げ請求をするとその 申請を取り消すことは不可能 です。また、申請内容を修正することもできません。

たとえば、全繰り上げで申請したものを一部繰り上げに後からするということができないのです。逆も同様です。

したがって、繰り上げ受給の申請は慎重になる必要があります。

寡婦年金の受け取りができない
夫が、老齢年金を受け取る前に亡くなった場合、妻に対して本来夫が受け取るはずだった年金が65歳まで支給されます。これを 寡婦年金 といいます。

繰り上げ受給を60歳~65歳未満でした場合、こちらは受け取ることができません。 また、すでに受け取っている場合、その支給はストップします。
したがって、どちらの金額が上かを考える必要があります。

遺族年金を受け取ると支給停止
一家の家計を支えていた人が亡くなった場合、 遺族年金 が支給されます。対象者は故人の子供、および子供のいる配偶者です。

配偶者だけでは一定期間しか支給はされませんが、代わりに寡婦年金が支給されることがあります。また、子供が18歳以上(障害のある子供なら20歳以上)になると支給が終了します。

遺族年金は繰り上げ受給を開始すると受給できません。したがって、 18歳未満の子供のいる家庭では注意が必要です。

障害年金の受給ができない
公的年金の加入者が、国が定めた障害をもったとき、支払われるのが 障害年金 です。繰り上げをすると、こちらは支給されなくなります。

こちらと、繰り上げて受給できるもの、どちらの金額が高いかをよく見定める必要があります。

国民年金の任意加入ができない
国民年金の任意加入とは、 60歳以降に過去に支払っていなかった国民年金を納付できる制度 です。しかし、繰り上げを申請してしまうと、任意加入ができなくなります。


60歳からの年金の任意加入とは?
お金
前項で触れた60歳からの任意加入についてもう少し詳しく見ていきましょう。こちらで、

対象者
手続き方法
手続きに必要なもの
をご紹介します。

任意加入の対象者
対象となるのは、国民年金を20歳~60歳までの40年間、全納していない人です。 ほかにも条件があります。

国内に住所がある60歳~70歳未満
老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない
20歳~60歳未満の保険料の納付期間が40年(480か月)に達していない
厚生年金や共済組合などに加入していない
以上のすべての条件を満たす人が任意加入の対象者 です。もしくは、外国に住んでいる20歳から65歳未満の人も、2~4の条件を満たせば、任意加入できます。

任意加入の手続き
手続きは、外国に住んでいる人以外は居住している 市役所や区役所、町村役場にある国民年金窓口 です。もしくは、 年金事務所 でも申請を受け付けています。

任意加入したいと思ったら、最寄りの場所で早めに手続するのをおすすめします。

手続きに必要なものは以下の通りです。

年金手帳
通帳
2.の金融機関に届け出をしている印鑑
加入する際の注意点
上記でも触れましたが、 厚生年金などに加入している人は任意加入はできません。 また、任意加入はあくまでも 申請のあった月から の対応となります。

過去にさかのぼって納付することはできないため、注意が必要です。また、保険料の納付は口座振替が原則となります。


繰り上げ受給は計画的にしよう
60歳~65歳未満の繰り上げ受給について見てきました。 この制度は、60歳以降の無収入や生活費をカバーする便利な制度 です。

しかし、早く受給すればするほど減額率が高くなり、1ヶ月に受給できる金額は少なくなります。また、減額率は生涯続くものです。

さらに、そのほかの年金を受給している場合に繰り上げをしてしまうと、そちらが停止してしまうことがあります。このため、 繰り上げを申請する場合は慎重にそのタイミングを決定 しましょう。

ですが、デメリットを理解していおけば、60歳以降働けず収入がなくなってしまう人にとっては心強い味方です。 繰り上げの利用は60歳以降の自分のライフスタイルを考え、計画的に利用しましょう。

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