葬儀直後に必要な手続き
手続き
まずは死亡が確認できたらすぐに行わないといけない手続きです。
死亡後14日以内に行わないといけないものがほとんどなので計画的に手続きを行ってください。
死亡届
死体火葬許可申請
年金受給権者の死亡届
介護保険資格喪失届
住民票抹消届
遺言書の検認
国民健康保険の脱退
死亡届
死亡届は死亡後7日以内に提出する必要があります。
しかし、国外で亡くなった場合は、死亡後3か月以内であれば提出を受理してもらうことが出来ます。
死亡届は葬儀を行う時に必要な大切な届け出です。
また、正当な理由なく死亡後7日以内に届け出なかった場合は 過料として5万円以下 を徴収されますのですぐにでも提出したほうがいいです。
死亡届に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
死亡届とは?書き方・期限や届け先などの提出方法を解説!注意点も
第三人生編集部
死体火葬許可申請
死亡届と同時に出すのがこちらの死体火葬許可申請です。
こちらも 提出は死亡後7日以内と定められています。
死体を火葬したり埋葬したりする時は行政の許可 が必要となり、この申請と死亡届の受理がされて初めて許可が下りることになります。
この申請は市町村によって名称が異なりますのでお住いの自治体に確認するのがいいですね。
火葬許可証に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
火葬許可証とは?申請方法や紛失した時は?埋葬許可証との違いも解説
第三人生編集部
年金受給権者の死亡届
年金受給者であれば年金機構へ死亡届を提出する必要があります。
手続きは国民保険は死亡後から14日以内、厚生年金は死亡後から10日以内に行うようにしてください。
死亡届が提出されなければ年金が支給され続け、後に 返却を求められたり と大変なことになってしまいます。故意的に届け出ないのはもちろんですが、葬儀後バタバタしてしまいうっかり忘れることもないよう気を付けてください。
介護保険資格喪失届
介護保険証を持っている人は保険証の返却を行わなければいけません。
死亡後14日以内 に返却するのが望ましいので早めに返却するようにしましょう。
また、自治体によっては資格喪失届の提出を求められます。
特に提出が必要ない自治体もありますので、葬儀後一度問い合わせを行う方が確実です。
住民票抹消届
こちらも死亡後14日以内に提出を求められますが、基本的には死亡届が提出されると 抹消される ことがほとんどです。
遺言書の検認
遺言書が残されているのを発見した場合は、これを検認してもらう必要があります。
遺言書の検認とは遺言の存在及び内容を伝えるとともに、遺言書が偽造、変造を防止するための手続きです。
手続きの費用として 収入印紙800円分 が必要となりますので予め用意しておいてください。
手続きに期限はないようですが、申し立てを行ってから検認出来るまで1か月程時間がかかるようです。
そのため、葬儀後早めに手続きを踏んでおいた方がいいでしょう。
国民健康保険の脱退
国民健康保険も脱退が必要です。
こちらも 死亡後14日以内 の手続きが必要となります。
手続きに必要なものは各自治体によって異なりますが、死亡した人の国民健康保険証、認印、マイナンバーカードなどが必要になることが多いです。
葬儀後に早めに必要な手続き
手続き
続いて、葬儀後早めに行ったほうがいい手続きをご紹介していきたいと思います。
お金のことにまつわることも多いので注意深く行っていきましょう。
雇用保険受給資格証の返還
相続の放棄
所得税準確定申告・納税
相続税の申告・納税
生命保険金の請求
雇用保険受給資格者証の返還
死亡した人が雇用保険受給資格者証を持っている場合は返却する必要があります。
手続きは、 死亡後1か月以内 に行うようにしましょう。
返却は雇用保険を受給していたハローワークへ行ってください。
相続の放棄
null
死亡していた人がお金を残しているとは限りません。
反対に、借金を抱えている可能性もあります。
その場合は借金を相続しないためにも、 相続の放棄の手続きを行う必要があります。
死亡した相手が借金を抱えているかどうかを知るには時間がかかるため、この手続きは 死亡後3か月間可能 です。
相続放棄は書類が揃えば自身で行うことも可能ですが、書類をそろえるのに多大な労力を必要とします。
そのため、 専門家にお願いしたほうが確実と言えるでしょう。
所得税準確定申告・納税
亡くなった方に所得があった場合、相続人が1月1日から死亡した日までの所得を計算し、相続があったと知ってから 4か月以内に納税 をしないといけません。
相続税の申告・納税
相続税の期限は死亡後10か月以内です。
相続税は少なくとも 3600万円以上遺産がある場合に支払う義務 が発生します。
そのため、遺産が3600万円に満たない場合は申告する必要はありません。
ただし、相続税は遺産総額にかかってきます。
例えば土地と家屋が3000万、預貯金が1000万だとしたら総額4000万円になるので、相続税が発生する可能性があります。
自分が知らない遺産がある可能性もあるのでしっかりと調べるようにしましょう。
生命保険金の請求
死亡した人が生命保険に加入している場合は 保険金の請求 を行うことが出来ます。
手続きの期限は保険会社によって異なりますので、加入保険会社に確認するのが一番ですが、請求を忘れていると、掛け金を払い続けることになるので、葬儀後早めに手続きを行ったほうがいいです。
葬儀後の手続き【補助金・給付金】
お墓掃除代行 費用
続いて、葬儀後の補助金、給付金についてお伝えしていきます。
こちらは必須ではありませんが、手続きをするとお金を受け取ることが出来ます。
一家の大黒柱を亡くされたとき、葬儀後の生活を不安に思われるでしょう。
その時にこういった補助金や給付金の制度を知っていると安心出来ます。
国民年金の死亡一時金
受取の期限は死亡後2年間となっています。
ただし、国民年金の死亡一時金は国民年金の第1号被保険者として 保険料を納めた月が36か月以上あること が求められます。
受け取ることが出来るのは生計を同じにしていた遺族に限られています。
申請時には亡くなった方の年金手帳、戸籍謄本、住民票、通帳、印鑑が必要ですので事前に準備しておきましょう。
健康保険加入者の埋葬料
亡くなった方が健康保険に加入していた場合、埋葬料を請求することが出来ます。
また、健康保険の資格を喪失してから亡くなった場合でも、喪失から3か月以内であれば埋葬料を受け取ることが出来ます。
手続きの期限は死亡後2年以内で、金額は 5万円うけとる ことができます。
船員保険加入者の葬祭料・家族葬祭料
健康保険の船員保険に加入していた場合は、葬祭料または家族葬祭料と付加給付が支給されます。
加入者本人が亡くなった場合は、葬祭料として5万円が支給されます。
また、加入者の被扶養者が亡くなった場合は家族葬祭料として5万円支給されます。
葬祭料を請求すれば、付加給付の申請も同時に行え、標準報酬月額の 2か月分から葬祭料を引いた金額 を受け取ることが出来ます。
国民健康保険加入者の葬祭費
国民健康保険に加入されている方が亡くなった場合は葬祭費を受け取ることが出来ます。
こちらも、手続きは葬儀後2年間です。
金額は 1~7万円と違い があります。
詳しくはお住いの自治体に問い合わせてみてください。
高額医療費の申請
高額医療費に該当していた場合は、自宅に 申請書が送られてきます 。
しかし、 送付は受診した月から2か月後と少し時差があるので注意してください。
申請期間は2年間ありますので急がなくても問題ありませんが、忘れないうちに申請するようにしてください。
労使保険の埋葬料の請求
業務上、もしくは通勤途中に労働者が死亡した場合は労働保険より埋葬料を受け取ることが出来ます。
支給額は 31,500円+給付基礎日額の30日分もしくは給付基礎日額の60日分 のどちらか金額が多いほうです。
こちらの手続きの期限は葬儀後2年間です。
バタバタしている中忘れないよう申請を行うようにしましょう。
葬儀後の手続き【遺族年金】
null
続いて、受け取れる遺族年金についてお伝えしていきたいと思います。
こちらも様々な種類がありますので該当する項目がないか確認してみてください。
国民年金の遺族基礎年金
国民年金の寡婦年金
厚生年金の遺族厚生年金
労災保険の遺族補償給付
国民年金の遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、加入者に生活を維持されていた18歳到達年度の末日までの子がいる場合に支給される年金のことです。
つまり、子供が18歳になってから3月31日を超えていない場合は支給されます。
支給額は 780,100円に子供2人までは1人につき224,500円、3人目からは74,800円足された金額 が支給されます。
国民年金の寡婦年金
寡婦年金とは、死亡した夫と10年以上の結婚期間がある妻が受給できる遺族年金のことです。
しかしこの時夫は国民年金を免除期間を含んで25年以上保険料を納めていること、妻は 60歳以上65歳未満 であることが条件になります。
厚生年金の遺族厚生年金
亡くなった方が厚生年金の 保険料納付期間が加入期間の3分の2以上 ある場合に受けられる年金です。
手続きの期限は死亡後2年以内です。
労災保険の遺族補償給付
労働しているひとが、勤務中、もしくは通勤中に死亡した場合、遺族補償給付を受けることが出来ます。
給付の金額は、死亡者と生計を同じくしている受給資格者の人数によって異なります。
手続きの期限は 死亡後5年以内 です。
遺族年金に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
遺族年金の受給はいつから?手続きの方法や書類、受給条件を解説!
第三人生編集部
葬儀後の手続き【名義変更】
書類
つづいて、葬儀後行わなければいけない名義変更についてお伝えしていきます。
車の名義変更
不動産の名義変更
預貯金の名義変更
車の名義変更
自動車を所有している場合は名義変更を行う必要があります。
使用者が死亡後、 廃車にするにしても 一度名義変更を行う必要があるので注意してください。
不動産の名義変更
亡くなった方が土地や建物を所有している場合は名義変更を行う必要があります。
また、不動産を相続する場合は 相続税がかかる可能性 があります。
相続が確定したら早めに手続きするようにしてください。
預貯金の名義変更
亡くなった方の預貯金を相続することになった場合は、 預貯金名義を変更 する必要があります。
預貯金金額によっては相続税がかかる可能性があるので、なるべく早く名義変更するほうがいいです。
葬儀後の手続き【戸籍の変更】
世帯主が亡くなった場合には世帯主の変更が必要になります。
世帯主の変更は 死亡後14日以内 に行わなければいけません。
手続きには本人確認書類、印鑑(シャチハタは不可)、世帯全員の国民健康保険が必要になります。
他にも上記でお伝えしたように葬儀後はたくさんの手続きが必要になるので、一度に済ませると楽です。
まとめ
葬儀が終わった後、大切な人が亡くなった悲しみも癒えないままたくさんの手続きが必要です。
手続きを行わなければ法律によって罰せられる場合や、葬儀をスムーズに執り行えないものもありますので、落ち着いて手続きを行うことが大切です。
また、給付金や補助金は手続きを行わなければ給付されることがありません。
一家の大黒柱を失ったとき、悲しみと同時に生活面の心配も襲ってくることでしょう。
そんな時に給付金や補助金の存在を知っていると少しは安心できるかと思います。
手続きの手間はありますが、葬儀後手続きの期限までには猶予があるものが多いので少しずつでも手続きを行っていったほうがいいです。
また、本人でなくても受理してもらえる届け出もあります。
そのような届け出は葬儀屋など頼れる人を頼るようにしましょう。