死亡届とは
死亡届
死亡届とは、人が何らかの形で亡くなった時に、その事を役所に伝える為に作成する書類です。
元々は死亡した人の家族や親戚等が届出人としての手続きを行うものです。
ですが、状況次第ではそれ以外の人が届出人になったり、書類作成や提出を代行したりする時もあります。
この届出を出さないと、戸籍やお骨の手続きを行う事が出来ないので、注意して下さい。
届出人の条件を満たせる人
書類
死亡届の届出人の条件を満たせる人は、法律で決められています。
主に家族や親戚といった、親族がなる事が多いですが、例外もあります。
死亡届の届出人の条件を満たす人と、なれない人をあらかじめ知っておきましょう。
届出人の条件を満たす人
親族以外で届出人の条件を満たす人
届出人になれない人
これらをそれぞれ解説します。
親族で死亡届の届出人の条件を満たす人
家族や親戚で届出人の条件を満たすのは、以下の人達です。
同居の親族
同居していない親族
内縁関係の相手等、親族以外の同居者
基本的に、血縁関係が認められれば届出人の条件を満たせます。
また、内縁関係にあると法律的に認められる場合も、死亡届の届出人になれるケースも存在します。
親族でなくても届出人の条件を満たす人
親族以外でも、以下の条件に当てはまる人達は、死亡届の処理が可能です。
家主や地主
病院や介護施設等の管理者
土地の管理人
公設所の所長(国公立の医療施設や、団地等の管理事務所長等)
後継人や保佐人、補助人や任意後継人
家や土地、施設を管理する人や、後継人等の役割を果たしている人は、届出人として手続きが可能です。
これらの人達は、家屋や土地、施設を管理する人、又は死亡した人が自分自身の管理を任せた人といえます。
管理上必要な処置として、届出人の仕事が出来るという訳です。
届出人になれない人
逆に、どんなに親しくても届出人として認められない人もいます。
それが、知人や友人です。
どんなに親しくても、管理を任されていたとしても、法律上正当な資格が無い以上は、これらの人達は届出人になる事ができません。
もし条件を満たせない立場で死亡した事を知った時は、まずは届出人になれる人がいないか探す事から始めましょう。
死亡届の届け出期限
六曜
実は死亡届には届けを出せる期限が決められており、それまでに役所で手続きをするしなくてはなりません。
この提出期限を過ぎてしまうと、お葬式に影響を与えたり、周りに迷惑をかけてしまったりする可能性があるのです。
届出人となった時は、この期限を必ず守る必要があります。
国内と海外で死亡した場合で期限が違いますので、どちらも良く覚えておくようにしましょう。
国内で死亡した場合
国内で死亡した場合、届出人に当てはまる人は死亡した事を知った日から、7日以内に提出しなくてはなりません。
この期間は、死亡してからではなく、届出人になれる人が、その人が死んだ事を知ってからカウントされます。
例えば、死後1週間たってから死体が発見された場合もあります。
この場合、期日が過ぎた後に死亡を確認しても、その日から数えた日数までに死亡届を出せば、期限内に提出できた事になります。
意外と勘違いしてしまう事が多いので、死亡の事実を知り、届出人となった場合は慌てずに対処するようにしましょう。
国外で死亡した場合
国外で死亡した場合は、国内とは違い、死亡の事実を知ってから3か月以内とされています。
国外で死亡した場合、国内よりも情報が伝わりにくい為、この様に長めの日を設定されています。
国外で死亡が確認された場合、故人を国内に送ってもらう必要があります。
これも複雑な手続きをする事になります。
この手続きに気を取られて手続きを忘れてしまった、という事態にならないよう、万が一の時は忘れないようにて下さい。
死亡届を出す場所
手続き
故人が死んだ時、死亡届は全部で3つの役所に提出します。提出先は以下の3つです。
死亡した人の本籍にある役所
届出人の住所がある場所の役所
死亡した土地の役所
それぞれの内容と注意点を知りましょう。
死亡した人の本籍の役所
死亡届は 本籍地のある地域の役所に送る必要があります。
この時注意して欲しいのが、本籍地と死亡が確認された場所の位置です。
人によっては、生まれ故郷等に本籍地を置いている人もいます。
これにより、提出先同士がかなり離れてしまっている場合もあるのです。
この場合、書類の送付等の手続きが、他の手続きに比べ時間がかかる可能性が高くなります。
死亡届の手続きする時は、日数に余裕のある状態で行えるようにしましょう。
本拠地を調べる際の戸籍標本の請求については、こちらを見てください。
死亡時の戸籍謄本全部事項証明書の請求の仕方や手続きについて解説
第三人生編集部
届出人の住所がある土地の役所
死亡届は故人に関連した場所だけではありません。
届出人が住んでいる所の役所にも送らなくてはなりません。
これも故人の本籍地に届出を出す場合同様、届出人の住所が他の提出先と離れた土地にある場合もありえます。
また、他の手続きに気を取られてつい忘れてしまった、という場合も良く起こります。
届を出す作業は、出す人も深く関わっていく事を覚えておくようにして下さい。
死亡が確認された土地の役所
死亡届は死亡が確認された土地の役所にも送ります。
例えば、出張先などで死亡した時は、その出張した土地を管理する役所に提出する事になります。
本籍地と同じ様に、こちらも離れた土地で処理をする可能性もありますので、注意して下さい。
死亡届けの提出先に関しては、こちらも合わせて見てみてください。
死亡届とは?書き方・期限や届け先などの提出方法を解説!注意点も
第三人生編集部
死亡届の届出人が準備する物
手続き
届を出す場合、作成の為の準備が必要です。
これを忘れると手続きにいらない手間が発生してしまうので、忘れずに準備するようにしましょう。
医師の死亡診断書、又は警察の死体検案書
死亡届には、医師の死亡診断書か警察の死体検案書が必要です。
死亡診断書は病院で医師に作成してもらう書類です。
病気や怪我等で死亡した場合、死亡を確認した医師が作成してくれる書類です。
病院で亡くなった場合、臨終の手続きの一環としてこの書類は作成され、届出人の手に渡ります。
届出人として書類をもらった時は、忘れずに管理するようにしましょう。
警察に作成してもらう死体検案書は、病院の中以外で死亡が確認された場合に作成される書類です。
法律上、病院をはじめとした医療施設以外の場所で亡くなった場合、警察が検視をしなくてはなりません。
この検視の際に、検視を担当する監察医が死体を調べ、その結果をもとに死体検案書を作成してくれます。
死亡診断書同様、手続きには必ず使いますから、忘れずに管理するようにして下さい。
死亡診断書については、こちらを見てください。
死亡診断書とは?発行方法・料金・期限は?再発行に関しても解説
第三人生編集部
死亡検案書については、こちらを見てください。
【行政書士監修】死体検案書とは?記載内容や請求方法!元号は令和に変更?
第三人生編集部
届出人の印鑑
死亡届には届出人の事も書かなくてはなりません。
この情報の中には、届出人の印鑑も含まれています。
死亡届を作成する際は、届出人の名前が入っている印鑑の準備を忘れないようにしましょう。
また、印鑑を使う時に、印鑑マットや朱肉、印鑑を拭くティッシュ等も用意しておくと、いざという時便利です。
印鑑と合わせて準備しておくと安心です。
死亡届の書き方
紙とペン
次に死亡届の書き方について解説します。
死亡届の記入欄には、故人の情報を書く欄と、届出人の情報を書く欄があります。
それぞれ何を書くか、あらかじめ知っておきましょう。
故人についての情報
死亡届に故人の記入する時には、以下の情報を書類に記載していきます。
氏名
性別
生年月日
死亡した日にちと時間
死亡した場所の住所
住んでいた住所
本籍地の住所と筆頭者氏名
死亡した人の配偶者、その年齢
死亡した時の世帯と主な仕事
死亡した人の職業
その他特記事項があれば記載する
一覧として見ると分かりますが、中には本籍地や日時や場所等、確認しておく必要のある情報がいくつかあります。
間違った情報を書く訳にはいきませんから、間違いが無いようしっかり調べておきましょう。
届出人の情報
死亡届には届を出した人に関する情報も使用します。
亡くなった人との関係
届出人の住所
届出人本籍地と筆頭者氏名
届出人の署名
届出人の印鑑
届出人の生年月日
死亡届を出す時は故人と届出を出す人の情報も必要です。
こちらも忘れずに入手しておくようにしましょう。
通常とは違う場合の死亡届の出し方
人がいつ亡くなるか分からないもので、それは死のイメージから遠い人でも変わりません。
また、楽しい思い出を作っている最中に亡くなる人もいるでしょう。
思いもよらない事で、死亡届を出す作業をするかもしれません。
例えばこんなケースがあります。
海外で死亡したケース
妊娠や出産に関係したケース
提出期限を過ぎてしまったケース
この3つのケースは、イレギュラーなケースの中でも比較的発生しやすいケースです。
いざという時慌てない為にも、こうしたケースもあるのだと覚えておきましょう。
海外で死亡したケース
海外で死亡した場合、死亡届は死亡の事実を知ってから3か月以内に役所へ送る事になります。
この時注意して欲しいのが、海外で死亡した場合は死亡届にケースごとに必要な書類がある点です。
まず、死体を国内に運び、国内で火葬をしたい場合について解説します。
国内で火葬をする場合、海外から遺体を送ってもらう必要があります。
この時、死亡が確認された国で発行された死亡証明書と、遺体の搬送証明書を手続きに使います。
死亡証明書は、死亡診断書や死体検案書と同じ効力を持つ物 です。
遺体の搬送証明書は、決まった様式がありません。
以下の条件を満たしている書類を、それとみなします。
亡くなった人の氏名や死亡日時等の記載があり、本人と特定できる物
発着地や重量、料金等、死体を運んできた事が分かる物
この2つを証明できるものが、遺体の搬送証明書として効力を発します。
死亡届とこの2つの書類を用意し、 日本語に全て翻訳する必要がありますので、注意して下さい。
次に解説するのが、海外で火葬をした場合です。
この場合は以下の書類が必要です。
死亡証明書
火葬証明書
遺骨証明書
墓地又は納骨堂の使用許可証
それぞれ死亡した事や遺骨や遺灰が本人である事を証明出来る書類になります。
使用許可証以外は、外国語で書かれている場合はすべて日本語に訳さなくてはならないので注意して下さい。
妊娠や出産に関連したケース
妊娠や出産は嬉しい事ばかりではありません。時には、死産や流産が起こる事もあります。
死産や流産は悲しい事ですが、これも手続きが必要です。
妊娠12週以降の死産や流産は、死亡届である死産届を提出しなくてはなりません。
死産届は通常の死亡届同様、亡くなってから7日以内に提出しなくてはなりません。
とても辛い事ですが、提出期限は守るようにしましょう。
死産届を出す際は、死亡した子どもの両親や、出産を担当した医師等が行います。
届け先は届出人の住所を管轄している役所と、死産や流産があった場所を管理している役所です。
死産届を提出する場合は、以下の物が必要になります。
死産届
届出人の印鑑
届出人の身分証明証
死胎火葬許可申請書
これに加えて、出産した時に死産が判明した場合は、出生届も必要になります。
また、妊娠24週目以降で死産届を出す場合、死亡から24時間を経過してからでないと火葬ができない点にも注意して下さい。
提出期限を過ぎてしまったケース
死亡した時の状態等によっては、うっかり死亡届の期限を過ぎてしまう時も考えられます。
このような場合、届出を出す義務がある人に5万円以下の過料が発生します。
これはあくまでも届出を出す義務のある人、つまり同居の家族等に発生する過料です。
一緒に住んでいない為に気が付かなかった場合等、届出の義務が発生していない場合なら、期間を過ぎても過料は発生しないのです。
法律上、義務が無ければ届出を出していない状態でも構わないのですが、実際はそうはいきません。
そうなった時は、市町村や自治体、場合によっては警察に指示をもらった方がいいでしょう。
以下の記事では、死亡後の手続きについて説明しています。
死亡後の手続きを期限ごとに解説!必要なものと届出先、ポイントも!
第三人生編集部
死亡届の作成の代行
男性 法律
実は、 死亡届の作成や提出は代行できる人達**がいます。
死亡届の手続き等が難しい時は、以下の専門家の力を借りるようにしましょう。
行政書士は作成の代行が出来る
行政書士は、死亡届作成の代行ができます。
あくまでも代行なので、届出人の名義は届出を出す資格のある人になりますが、実際の作成を任せる事は可能なのです。
この場合、大体数千円から1万円前後で作成してもらう事ができます。
書類を記入し作成するのが難しい場合は、行政書士の力を借りるといいでしょう。
葬儀会社は提出の代行のみ可能
葬儀会社は行政書士の様に作成の代行はできませんが、届出を代わりに出してくれる場合があります。
死亡届は戸籍に関わる書類ですから、資格のある人でないと作成の代行はできません。
しかし、提出に関しては決まりが無いので、故人や届出人と直接的なつながりの無いし葬儀会社の人でも提出する事は可能なのです。
実際、多くの葬儀会社がサービスの一環として提出の代行を行っています。
お葬式の準備等が忙しい場合は、こうした手続きを手助けしてくれる葬儀会社の力を借りるといいでしょう。
死亡届の届出人は大変な役割の一つ
死亡届を提出しないと、火葬許可証等をもらう事が出来ません。
死亡届はお葬式を終わらせ、故人を供養するには滞りなく終わらせないといけない手続きなのです。
供養をしっかりし、生きている人達が少しでも早く日常に戻れるよう、死亡届の手続きはスムーズに行うようにしましょう。