埋葬料とは
金額
埋葬料とは、 葬儀に使用した金額の一部を健康保険から給付する金額のことを指します。
葬儀は突然訪れるものであり前もって予測ができないため、予想外な費用がかかったり、急な出費となり葬儀費用は負担になります。
そんな葬儀費用を少しでも軽減したいと考えることは自然な流れであり、利用したいと考える方も多くいらっしゃることと思います。
しかし、埋葬料は申請しなければ、受給できないため注意しましょう。
埋葬料は、故人が会社員などの給与所得者であり、 社会保険もしくは協会けんぽの加入者の際に給付されます。
被保険者の資格を失った後でも、 三か月以内 であれば利用できます。
また、加入者の子供など、扶養家族が亡くなった際も家族埋葬料が給付されます。
その際の給付金額は、両方とも 5万円 です。
埋葬費との違い
よく似た言葉で混同されがちな言葉として埋葬費があります。
これは、独身など身寄りのない被保険者が亡くなった際に、 葬儀を行った人に給付されます。
基本的には、埋葬料と同様に 5万円 を上限として葬儀費用の実費が支払われます。
具体的には、火葬料や葬儀の際の斎場費用などであり、葬儀の際の参列者の接待費用や香典返しは含めません。
埋葬料の給付額
前述しましたが、埋葬料の給付金額は 5万円 まで実費計算となっています。
また、 埋葬料付加金を申請することにより、組合によっては死亡時の標準報酬月額一か月分が給付されます。
これは、被保険者(保険料を支払っている人)が亡くなった際にのみ給付され、被扶養者が亡くなった際には給付されません。
国民健康保険や各種公務員共済組合に加入している際も葬祭費とがあります。
これは埋葬料と同様な働きをするもので、加入している保険や組合ごと下記にまとめたので参考にしてみてください。
保険の種類 給付額
社会保険 上限5万円まで実費
国民健康保険 5~7万円
後期高齢者保険 3~7万円
公務員共済組合 10~27万円
埋葬費 5万円
埋葬料の申請方法
手順・流れ
以下では、埋葬料の申請方法について、申請先と必要なものの2つの観点で見ていきます。
埋葬料の申請先
埋葬料の申請先は、故人の勤務先の健康保険組合もしくは協会けんぽに申請書類をダウンロードして送付するか電話します。
申請に必要なもの
埋葬料の申請は以下のを用意します。
埋葬料申請書
健康保険証
埋葬許可証、もしくは死亡診断書の写し
振込先の通帳コピー
葬儀費用の領収書(遺族がいない時)
また、被保険者が亡くなり、扶養家族などがおらず代わりに故人の弟などが喪主となったは葬儀費用の領収書が必要になります。
この際は、埋葬料の申請ではなく埋葬費の申請となります。
埋葬許可証に関しては、こちらを参考にしてください。
【行政書士監修】埋葬許可証とは?発行に必要な書類・手順は? 紛失した場合の再発行も解説
第三人生編集部
埋葬料申請書には以下の内容を記します。
被保険者証番号
被保険者の名前、生年月日、住所、電話番号などの個人情報
振込先の金融機関や口座番号
委任状(口座名義が被保険者と異なる時)
死亡日や死亡理由
この際、死亡理由が事故など第三者による行為が起因となる際は 第三者の行為による傷病届 が必要になります。
被扶養者以外が申請する場合
被扶養者以外が申請する際は、下記に記載の書類の内一枚のコピーが必要になります。
住民票の写し(故人と申請者の両方が記載されたもの)
仕送りの事実が判明するもの(預金通帳や現金書留の封筒など)
給料簿もしくは賃金台帳
源泉徴収もしくは課税台帳
埋葬料の給付対象者
喪服
埋葬料の給付対象者は以下の通りです。
被保険者
被保険者の扶養者
葬儀を行った人
被保険者
加入者の子供など、扶養家族が亡くなった際も家族埋葬料として 5万円 が給付されます。
死産は、被扶養者ではないため家族埋葬料の対象にならないため注意しましょう。
但し、出産後2~3時間で亡くなった際は家族埋葬料を給付されます。
健康保険の資格喪失後3か月以内の場合
健康保険の資格喪失後三か月以内に亡くなられた際は、国民健康保険に加入していても、三か月前に加入していた健康保険組合より、 5万円が給付されます。
被保険者の扶養者
被保険者が亡くなった場合は、故人に生計を維持されていた人、つまりは被保険者の妻や子供に対して埋葬料として 5万円 が給付されます。
葬儀を行った人
被保険者が亡くなった際に、故人に扶養家族がおらず代わりに故人の弟などが葬儀を行った場合に埋葬費として埋葬に使った費用が 5万円 を上限として給付されます。
埋葬料には時効がある
カレンダー
埋葬料や葬祭費には、 2年 という時効が設けられています。
しかし、埋葬料と葬祭費では期限の基準となる日が異なるため注意しましょう。
申請期限は埋葬料は 死亡日の翌日より二年間 、葬祭費は 葬儀の当日より二年間 です。
お葬式後は忘れないうちに、申請手続きを済ませます。
埋葬料はいつ振り込まれる?
時期
葬儀や埋葬が終わり申請を行った際は、書類に不備がなければ2~3週間程度で給付されます。
つまり、 葬儀や埋葬に使用した金額の5万円は2~3週間後に戻ってきます。
埋葬料と葬祭費は同じ?
はてな
埋葬料と葬祭費は、厳密には違いますが 同様の働きを行います。
葬祭費とは、国民健康保険の加入者や各種公務員の共済組合の組合員であり、被保険者もしくは被保険者の扶養者が亡くなった際に給付されます。
つまり、自分が社会保険に加入しているか否かにより埋葬料と葬祭費は異なるため、制度としては同様のものです。
また、 給付額は5万円、申請期限は2年以内 とほとんど相違がないと考えて問題ありません。
以下では、国民健康保険の加入者と各種公務員の共済組合の組合員の場合の葬祭費について見ていきます。
国民健康保険の加入者
国民健康保険の加入者のは、国民健康保険に加入している方と後期高齢者保険に加入している方で異なります。
後期高齢者保険は、一定の障害のある方は65歳以上、ない場合は75歳以上の方が対象となる保険のことを指します。
国民健康保険加入の方は市町村により給付金額は異なりますが 5~7万円 、後期高齢者保険の方は 3~7万円 が給付されます。
一例として、東京都世田谷区では7万円が給付されると定めています。
各種公務員の共済組合の組合員
国家公務員や地方公務員など、雇い主がどこかにより共済組合は異なります。
そのため、申請先や問い合わせ先は各共済組合になります。
給付金額は、各共済組合により異なりますが 10~27万円 と葬祭費と比較して高めとなっています。
労災の場合は埋葬料ではない
! 注意
仕事中の事故や通勤中の事故により無くなってしまった場合は、遺族に対して遺族給付が給付されます。
そして、遺族が葬儀を行った際には労災保険より、葬祭料もしくは葬祭給付が行われます。
そのため、埋葬料は給付されず葬祭料のみになります。
葬祭料は、葬儀費用として払った費用が給付されるのではなく。次のいずれかの高い方が給付されます。
給付基礎日額 ×30日分+315,000円
給付基礎日額 ×60日分
この給付基礎日額とは、死亡時にどのくらいの賃金が給付されていたかで計算された1日あたりの単価のことを指します。
そのため、葬祭料は平均葬儀費用の200万円からおおきく離れた金額が給付される人もいます。
埋葬料の申請は忘れずに行う
今回の記事では、埋葬料について見ていきました。
埋葬料の申請には、二年間の猶予がありますが、保険証を返還する資格喪失届を提出する際に合わせて申請すると失念ことがないでしょう。
申請しないと給付されないため忘れずに申請しましょう。
また、埋葬料と葬祭費を同時に受け取れないため、申請すべき相手はどこになるのかよく調べましょう。