死亡手続き【臨終直後】
手続き
故人の死亡後の手続きは、 臨終直後にもあります。
主な手続きとしては以下のものが挙げられます。
死亡診断書(死体検案書)
死亡届
火葬許可証
以下で、受け取り方や手続き方法を詳しく説明します。
また、これらの手続きは葬儀社が代理で行う場合があります。
また、葬儀のプランの中に含まれていることが多いです。
葬儀の前のチェックリストこちらを参考にしてください。
家族が亡くなったら?遺族がすべき葬儀の手順【✔チェックリスト50】
第三人生編集部
死亡診断書(死体検案書)
故人が逝去された際に、最初の手続きが 医者から死亡診断書を受け取ることです。
死亡診断書は死亡届と同じ用紙になっており、 右半分が死亡診断書、左半分が死亡届になっています。
大きさとしてはA3の用紙になっておりA4サイズを横につなげた大きさになっています。
この際、事件や事故死、事件性があると判断された際は、警察により検案を行い、異常死であると求められた場合は司法解剖に回され、それ以外の場合は死体検案書を受け取ります。
この書類は、発行先が異なる以外の死亡診断書との相違点はありません。
死亡診断書について詳しくはこちらで詳しく解説しています。
死亡診断書とは?発行方法・料金・期限は?再発行に関しても解説
第三人生編集部
死亡届
死亡届
次に 死亡届を役所の戸籍課に提出します。
右半分には何も記入せず、左側に必要事項を記入します。
実際に記入する内容は下記の通りです。
提出日
故人の氏名
死亡時間と死亡場所
故人の世帯主と住所
故人の本籍地
故人の職業
届出人の個人情報
死亡届は、国内で亡くなった場合は死亡日もしくは、判明した日から 七日以内 に手続きします。
国外で亡くなった際は、3か月以内に手続きします。
死亡届について詳しくはこちらで解説しています。
死亡届とは?書き方・期限や届け先などの提出方法を解説!注意点も
第三人生編集部
火葬許可証
遺体を火葬する際は、 自治体の許可を取らなければなりません。
手続きを取らずに火葬することは法律違反になります。
この書類は、先ほどの死亡診断書と死亡届を提出することにより受け取れます。
受け取った際には、記載されている内容に誤りがないか、自治体の印鑑が押されているかなどを確認しましょう。
また、火葬許可証には手続きの期限がありません。
しかし、手続きを行わなければ 火葬を行えず、また遺体の安置にも多大な費用が発生するため早めに行いましょう。
火葬許可証の手続きに必須なもの
火葬許可証の手続きに必須なものは以下のものになります。
火葬許可申請書(名前、本籍地の住所、年齢、性別などを記入する)
死亡診断書・死亡届
申請者の身分証明書
印鑑
手数料(300円程度)
死亡届の届出人以外が申請する場合は、故人との関係性が分かる書類を持参します。
火葬許可証の手続きの場所
火葬許可証の手続きの場所は、以下の どれか一か所の自治体の役所 に行くことで火葬許可証を受け取れます
死亡場所
故人の本籍地
届出人の住所
また、火葬許可証の申請が行えるのは、死亡届の届出人や遺族、祭祀継承者のみです。
葬儀までに最低限必要な書類と期限、提出場所に関してまとめたので参考にしてください。
書類名 期限 場所
死亡診断書 死亡時に受け取るのみ 病院や医者
死亡届 7日以内 役所
火葬許可証 期限はなし 役所
火葬許可証に関しては、こちらもご覧ください。
火葬許可証とは?申請方法や紛失した時は?埋葬許可証との違いも解説
第三人生編集部
死亡手続き【葬儀の前後】
手続き
葬儀後にも、相続や名義変更など様々な手続きがあります。
葬儀後の死亡手続きは、以下の5つに分類されます
公的手続き
保険・相続
名義変更
身分証明書の返却
税金の申請
申請期限や方法に関して説明します。
公的手続き
臨終直後だけでなく、葬儀後も公的手続きをします。
葬儀後に行う公的手続きは以下の4つです。
世帯主の変更
健康保険
年金
住民票
以下で、申請期限や方法関して説明します。
世帯主の変更
その家の世帯主が亡くなった際は、 役所の戸籍課にて世帯主の変更手続きをします。
この場合の期限は、世帯主の変更が必要になった日から 14日以内 に新しく世帯主となる人物が届け出ます。
この手続きの書類は、身分証明書と印鑑を持参します。
健康保険
加入している保険に対して 資格喪失届を提出します。
どの種類の保険でも、逝去日の翌日には資格を失います。
故人が会社員の場合は、会社の専門部署が5日以内に代行して行うため、遺族が行うことは 健康保険証の返却のみ となります。
一方、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している場合は 14日以内 、介護保険は 10日以内 に資格喪失届と健康保険証を窓口に提出します。
この際、葬儀後であれば葬祭費もしくは埋葬料として 3~7万円 の給付が可能なため忘れずに行いましょう。
この場合の期限は 2年間 です。
年金
年金の受給停止 手続きもします。
また、年金を受け取っていない分がある場合は未支給年金として遺族が受け取れます。
国民年金では故人が死亡してから 14日以内 、厚生年金の場合は 10日以内 に、最寄りの役所の 年金窓口や年金事務所 で行います。
故人が保険者として納めた額が一定期間以上ある場合で老齢基礎年金と障害基礎年金を受けない状態で亡くなった場合は、死亡一時金として遺族に 12~32万円 の範囲で、 死後二年以内 に申請した場合のみ給付されます。
このほかにも遺族年金として年金窓口に申請することで給付が行われるものがあります。
この際、資格喪失届や年金受給者死亡届、故人の年金手帳、故人の死亡を確認する書類を持参します。
遺族年金に関しては、こちらを見てください。
遺族年金の受給はいつから?手続きの方法や書類、受給条件を解説!
第三人生編集部
住民票
住民票から故人の名前を除票する手続きをします。
除票手続きは、 死後5年以内 に役所の戸籍担当窓口にて行います。
この際、身分証明書や除票手続きの申請書類が持参します。
申請書類は、インターネットや窓口にて受け取れます。
保険・相続
保険
故人が生命保険に入っていた場合や相続に関しては手続きをします。
生命保険や相続に関して行う手続きは以下4つです。
生命保険金
医療費
労災保険
相続破棄
以下で、申請期限や方法関して説明します。
生命保険金
故人が生前に生命保険に加入していた場合、 請求手続きをします。
期限は故人の 死後2年間 で、各保険会社と契約の際に交わした書類を加入した保険会社に請求します。
医療費
自己負担で支払った医療費が高額な場合は、一部の還付を受けられます。
この申請は公的な保険に加入している場合で、期限は 死後2年間 になっています。
申請書類は医療費の給付証明書と故人との関係性を証明するもの、病院や老人ホームの領収証で、役所の窓口に申し出ます。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中の事故により給付されます。
年収や扶養家族が何人いるかによっても大きく異なります。
この場合の手続きは会社が行うため、手続きは不要です。
また、労災保険には、葬祭料と呼ばれる葬儀費用を 一部負担する制度があります。
これは、仕事中や通勤中などの不慮の事故により亡くなってしまった場合に給付され、 故人の一日あたりの賃金によって異なります。
期限は、故人の 死後2年以内 に、故人の所属していた会社の労働基準監督署に、請求書類と資格喪失届を持参することで手続きが行えます。
相続破棄
故人が負債を抱えているなどの理由により相続したくない場合には、 相続破棄の手続きをします。
この際の手続きの期限は、 死後3か月以内 となっており、その期間内に手続きを行わない場合は相続したことになってしまいます。
この際の手続きの流れは、家庭裁判所に相続放棄申述書や住民票、相続人の戸籍謄本、故人の戸籍謄本(除籍謄本)を持参して申し出を行い、連絡を待ちます。
受理されれば相続放棄になります。
相続については、こちらの記事も見てみてください。
世帯主が死亡した時に手続きは?必要な届出や遺族年金、相続も解説!
第三人生編集部
名義変更
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資産などの名義変更を行いましょう。
名義変更に関して行う手続きは以下の3つです。
不動産
銀行口座
株式
以下で、申請期限や方法に関して説明します。
資産の名義変更に関しては期限はありませんが 相続税の申告が死後10ヶ月以内である ためそれまでに行いましょう。
不動産
故人が不動産を所有していた場合は、名義変更をします。
但し、相続遺産としてカウントされるため相続が決定した段階で行うと良いでしょう。
不動産の名義変更は、登記申請書や戸籍謄本、印鑑証明書など様々な書類が必須です。
書類は、 地方法務局 に提出します。
銀行口座
銀行口座の名義変更関して説明します
故人名義の銀行口座は、金融機関が故人の逝去を確認すると相続人が決定するまで凍結されます。
これは、相続トラブルにならないようにする銀行側の判断があり行われます。
故人の遺言書もしくは、遺産分割協議で相続人が決定したら、故人の口座の名義を相続人のものに変更します、
書類は、 口座がある金融機関 に提出します。
銀行口座に関しては、こちらもご覧ください。
死亡すると銀行口座は凍結される!解除手続きや遺言書も解説
第三人生編集部
株式
株式の場合に関して説明します 。
故人の名義の株式は、故人の死亡届が受理されると売買ができなくなります。
故人の遺言書もしくは、遺産分割協議で相続人が決定したら、株式の名義を相続人のものに変更します。
書類は 証券会社または株式発行法人 に提出します。
身分証明書の返却
運転免許証などの身分証明書として利用可能なものは、本人の 死後すぐに返納します。
運転免許証の場合は、本人の死亡診断書と戸籍謄本(除籍謄本)のコピーを最寄りの警察署に提出します。
パスポートは、戸籍謄本(除籍謄本)のコピーとともに役所の旅券窓口に返却します。
税金の申請
故人が 多額の遺産を残した場合は相続税の申告をします。
但し、相続遺産の金額が控除額を上回った場合にのみ申告が必須になるため、遺産が少なかった場合には対象外になります。
相続税は遺産総額が 4800万円を超えた場合のみ課税対象 になります。
申告期限は、相続の発生が判明した日から 10ヶ月以内 と決められています。
期限を過ぎても申告は行えますが、 延滞税や加算税の納入を求められることがあります。
死亡手続きの相談相手
書類
死亡手続きの相談相手は、 葬儀社 や 行政書士 が挙げられます。
この際の違いは、葬儀社の場合は火葬にかかわる手続きを行っていただく、行政書士の場合は資産が多く多額の遺産の分配を行う場合や看取る人がいないなど複雑なケースとなります。
そのため、 自分にあった相談相手に相談することが大切です。
葬儀社
葬儀社によっては、 死亡届や死亡診断書、火葬許可証の申請などを代子するサービスを行っている場合があります。
大切な家族を失った悲しみがある中での書類手続きは大変厳しいものがあります。
その中で、葬儀社によって火葬までの書類手続きを行って貰えることは大きな手助けになります。
行政書士
行政書士に、生前の元気なうちから依頼することで自分の意志にあった相続や供養が行えます。
死亡手続きに関して、行政書士に依頼可能なものは、 死後事務委任 と 遺言執行 になります。
以下で詳しく説明します。
死後事務委任
死後事務委任は、死亡時の病院への駆け付けや遺体引き取り、 葬儀や役所の手続きなどを委任することを指します。
これは、葬儀にかかわるものだけでなく亡くなった際に関係者への死亡通知やSNSの削除も同時に依頼するサービスもあります。
遺言執行
遺産名義変更や解約、遺産の配分などの手続きを代行して行い、指定された人や団体に遺産を配分することにより トラブルのない相続手続きが行えます。
死亡手続きのポイント
! 注意
死亡手続きを間違いなく行うために、 一番確実な方法は葬儀社や行政書士など専門家に依頼することです。
大切な人を亡くし悲しみにある状態で手続きを行うことで手続きを行い忘れたり間違えてしまう可能性があります。
また、業者や専門家に依頼せずに自分で行う場合のポイントは、 チェックリストを作ることです。
それにより、いつまでに何の書類をどこに必要なものは何かを含めて把握することでミスを無くせるでしょう。
また、以下に必要手続きとその期限、手続き先をまとめたので参考にしてください。
種類 期限 手続き先
死亡診断書 ー 病院で交付
死亡届 7日以内 役所
火葬許可証申請 なし 役所
世帯主変更 14日以内 役所
健康保険(会社員) (会社が行う) ー
国民健康保険 14日以内 役所
後期高齢者医療保険 14日以内 役所
葬祭費・埋葬料 2年以内 役所
国民年金 14日以内 役所、年金事務所
厚生年金 10日以内 役所、年金事務所
住民票 5年以内 役所
医療費 2年以内 役所
労災保険(葬祭費) 2年以内 労働基準監督署
相続破棄 3か月以内 家庭裁判所
不動産 原則10ヶ月以内 地方法務局
銀行口座 原則10ヶ月以内 金融機関
株式 原則10ヶ月以内 証券会社、株式発行法人
運転免許証 すぐに 警察署
パスポート すぐに 役所
相続税 10ヶ月以内 税務署
死亡後の手続きは非常に多い
今回の記事では、死亡後の手続き関して期限や必要なものとともに説明しました。
大切な方を失い悲しみの中にある中で、様々な手続きを行うことは非常に大変です。
しかし、専門家に依頼したりやるべきことを明確にするなどを行うこと手続きに関する心理的負担は多少軽減されるでしょう。