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葬儀

2024.04.30

死亡届とは?書き方・期限や届け先などの提出方法を解説!注意点も

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人が亡くなった際に必要になる書類の一つとして死亡届があります。
死亡届はその言葉の通り、人が死亡したことを届け出るための書類のことを指します。

多くの場合、この書類は葬儀社が遺族にサインを頂いた上で役所に行き手続きを行うことが多く個人が手に取ることは少ないです。
しかし、遺族が自ら届け出ることもあります。

その際に、正しい知識を持ち慌てることがないように出来たらよいでしょう。

死亡届とは
死亡届
法務省である法務局の戸籍課が管理している行政機関の書類が死亡届になります。
正確には死亡届書といいます。
戸籍法第86条,第87条により、この書類の手続きを定めています。

死亡届は、死亡したことを届け出るための書類であるため、自分自身で提出できないという特徴を持ちます。

多くの場合は、葬儀社が遺族に代わって提出するため、死亡届そのものを見たことがない方は多くいることと思います。


死亡届の書き方
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死亡届の用紙はA3の大きさで、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届です。

病院で亡くなった時は、医師より右半分、つまりは死亡診断書を記入され渡されます。

死亡診断書については、こちらを見てください。

死亡診断書とは?発行方法・料金・期限は?再発行に関しても解説
第三人生編集部
また、事件や事故で亡くなった時は警察より右半分、つまりは死体検案書を記入され渡されます。
死体検案書とは警察が使う書類のことで病院で渡される死亡診断書と同様のものと考えるとわかりやすいです。

死体検案書に関しては、こちらを見てください。

【行政書士監修】死体検案書とは?記載内容や請求方法!元号は令和に変更?
第三人生編集部
病院でも警察から渡されたとしても、用紙の右半分に記入は行ってはいけません。

実際に記入される内容は下の物になります。

提出日
故人の氏名
死亡時間と場所
故人の住所と世帯主
故人の本籍
故人の職業
届出人の個人情報
提出日
死亡届は、国内で亡くなった際は死亡した日もしくは死亡を認知した日より7日以内に提出します。
国外で亡くなった際は、3か月以内に提出します。

故人の氏名
故人の氏名と生年月日を書きます。
生年月日は、西暦ではなく昭和、平成、令和の年号で記入します。

生後30日以内に亡くなった際は、亡くなった時刻も書きます。
死産の場合は、医師より死産証明書を受け取り、同様に死亡届を役所に提出します。

死亡時間と住所
死亡診断書で確認をしつつ、 死亡した際の時間と場所を書きます。
記入がない時は空欄にし、後から書きましょう。

故人の住所と世帯主
故人の住所と世帯主の名前を書きます。
故人が世帯主の際は、氏名は故人のものを記入します。

故人の本籍地
故人の本籍地を調べるのは手間がかかることがあります。
もし、故人が運転免許証を所持していれば、記載があるため確認しましょう。

ない場合は役所で 本籍地を記載した住民票を取得します。
取得方法は下で詳しく説明しています。

故人の職業
故人の死亡時の仕事は、レ点で当てはまるものにチェックをします。
国勢調査に使用するため、職業や産業は任意記入であり、不明な際は記入しなくても構いません。

届出人の個人情報
故人と届出人の該当する関係性にレ点を入れて、必要事項を書きます。
印鑑を押す場所があるので、忘れないようにしましょう。

印鑑はシャチハタは不可のため、用意がない時は100円均一ショップやコンビニエンスストア、ホームセンター、ドン・キホーテなど大規模小売店などで購入しましょう。


死亡届の提出 
手続き
ここからは、提出方法を見ていきます。
提出する際の要点として主にあげられるのは以下の3つです。

期限を破って提出すると罰金を科される
役所を届出先とする
届出人は限られた人が行う
それぞれについて詳しく見ていきます。

期限を破って提出すると罰金を科される 
死亡届の提出期限は場合によって異なり、基本的には以下のようになっています。

死亡場所    提出期限
国内    死亡を知ってから七日以内
国外    死亡を知ってから三ヶ月以内
また、正当な理由なくに届け出が遅れると、戸籍法によって3万円以下の罰金を科されます。

役所を届出先とする
届出先は以下の通りです。

死亡者の死亡地の役所
死亡者の本籍地の役所
届出人の所在地の役所
ここでの役所とは、地方公共団体の役所を指します。
具体的には、市役所や区役所、町役場のことを指します。

届出人は限られた人が行う
死亡届を届け出れるのは以下の関係性の人のみです。

親族
同居者
家主
地主
家屋管理人
土地管理人
公役所の長
多くの場合は親族や同居者、または葬儀社などの代行人が行います。
葬儀社などの代行人が行う際は、署名捺印のみを行い手続きは葬儀社が行うのが一般的です。

以下の時は死亡届を提出出来ないため、注意が必須です。

名称    内容
任意後見受任者    被相続人との間で任意後見契約が締結されているが、発効していない段階の人
任意代理人    被相続人と任意の財産管理委任契約を締結して財産管理を行っている人
実際に、任意後見受任者などが死亡届を提出する際は、親族などに届出人の名義を借ります。
これは業者に依頼する際も同様です。

届出人に関しては、こちらも参考にしてください。

死亡届の届出人の条件とは?期限や届出先、準備する物を解説!
死亡届の届出人の条件とは?期限や届出先、準備する物を解説!
星田ヤチヨ

死亡届の注意点
契約書
死亡届の注意点として 市役所の繁忙期を避けることと死亡届がいつ日までに必要なのか に関して考えます。
人によっては全く関係のない話の場合もあれば、このことを知らないと火葬ができないことになる可能性もあります。

それぞれについて詳しく見ていきます。

市役所の繁忙期を避ける
バレンタインデーやいい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は婚姻を届出しに役所に行く人が多く、提出する先の戸籍住民課の窓口は混雑します。
また、大型連休明けは婚姻届を提出する人以外もたくさん訪れ、大変混み合います。

待ち時間が長くなるため、死亡日の翌日に葬式を行うなど急ぎである時を除き、避けるとよいでしょう。

死亡届がいつまでに必要か
火葬するためには、火葬許可証を職員に提出します。
火葬許可証は遺体をを火葬する許可を得ていることを証明する書類です。

この書類には、死亡届と死亡診断書が必須であるため、亡くなった日の翌日に火葬する際には死亡届が必須です。


死亡届を提出した後に火葬許可証を受け取る
時期
死亡届を提出後に火葬許可証の受け取りの申請が可能になります。
火葬許可証とは、遺体を火葬する許可を法的に証明する書類であり、職員への提出が必須となります。

火葬許可証の申請には以下の持ち物が必要です。

火葬許可申請書(名前、や本籍地の住所、年齢、性別などを書く)
死亡診断書(死体検案書)と死亡届
申請者の本人確認書類
印鑑(シャチハタは不可)
手数料(300円程度が一般的です)
死亡届の届出人以外が申請する際は、故人との関係が分かる資料
また、窓口は死亡届と同様に 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地の役所 以外では提出ができません。
火葬許可証は、火葬後もお墓に納骨する際などに使う大切な書類のため大切に保管しましょう。

火葬許可証とは?申請方法や紛失した時は?埋葬許可証との違いも解説
第三人生編集部

【コラム】本籍地が分からない場合には
紙とペン
もし、故人の本籍地を知る人がいない、途中まではわかるけどすべてはわからないなど、本籍地が不明な場合はどのようにしたらよいのでしょうか。

基本的には、本籍に関して電話やメール又は市役所や区役所などの窓口ではお問合せできません。

もし、ご親族に故人の本籍地の場所が不明な際は、故人の 本籍地を記載した住民票 を請求することによって、確認できます。
本籍地の住所が途中までしかわからない時も、同じように住民票を請求して、本籍の表示を確認します。

本人と住民票を取得できる人の関係性は以下の通りです。

本人
直系親族(祖父母・親・子・孫)
本人と同一住所に住んでいる方
国や地方公共団体,弁護士・司法書士など
国や地方公共団体、弁護士などが住民票を取得することはありますが、この時は事件の弁護などを依頼され,業務遂行に必要な場合に限られますが可能です。


死亡届の提出は必ず行う
今回の記事では死亡届に関して紹介してきました。

死亡届は記載する内容は難しいものではありません。
しかし、火葬許可証の申請など、様々な場面に影響する手続きなのも事実です。

法的な死を認める書類であるため、罰金が課される等と、特に期限内の提出に厳しい決まりがあるのが死亡届です。

また、葬儀社に葬儀などを依頼する際は、代行して葬儀社の方が行う事も可能です。

突然の死を迎えると、様々な手続きに追われ、心の余裕がないのも事実です。

予め普段の生活から前もってできる限りの知識を頭に入れ、急な訃報を迎えたとしても、頼れるべきものは頼りつつ、手続きをしっかりと行うようにして下さい。

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