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葬儀

2024.04.30

死亡診断書とは?発行方法・料金・期限は?再発行に関しても解説

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人の死を証明する死亡診断書。身近な人の死を迎えた際に遺族の方がまず初めに行わなければならない事項が死亡診断書の受理と提出です。全て遺族側で行うのではなく、医師や葬儀社の方のサポートの力に頼れる部分もあるのが死亡診断書の特徴ですが、事前にある程度情報を知る事が対処に繋がります。
この記事では死亡診断書と同様の法的効力を持つ死体検案書との違いも触れた上で、必要な金額や提出方法、期限等も述べていきます。

死亡診断書とは
紙とペン
人の死亡を法的に立証するのが死亡診断書です。
死亡診断書を受け取らない限り、その人は医師から死亡判断を受けてたとしても法律上は生きているとして扱われます。

そのため死亡診断書を受理しない限り死亡届を出す事が不可能なため、火葬や埋葬の際に必須となる役所への手続きを行うこともできません。

作成するのは医師や歯医者に限られます。なお、ペットの埋葬の際にも獣医師からの死亡診断書が必須となります。

死亡届については、こちらを見てください。

死亡届とは?書き方・期限や届け先などの提出方法を解説!注意点も
第三人生編集部
死亡診断書の記載内容
死亡診断書に書かれている事項を大まかに言うと 「亡くなった方がいつ、どのように、なぜ死んだのか」 になります。

具体的には以下の項目が含まれます。

(亡くなったた方の)氏名・性別・青年月日
死亡日時・死亡場所
死因(病死・自然死・外因死)
外因死の追加事項(死亡状況等)
診断年月日
(医師の)病院名
医師の自筆の署名及び押印
死体検案書
法的に死を証明する書類として死亡診断書と同義の効力を発揮する物として死体検案書が挙げられます。

死亡診断書は、生前に診療で得られていた死者の状況(ケガ・病気等)と死因が一致すると認めた際に発行します。

一方、死体検案書は死因と事前に受けていた診療との関連性が不明、もしくは無いと判断された際に、医師が死因を調べその記録を詳細に示す書類として出されます。

なお、医師が死因を精査する行為を検案といい、師体検案書は原則亡くなった方が診療を受けてない際に受け取ります。

具体的な事例としては病院以外の場所で亡くなった方の死亡の原因や周辺状況が不明で詳細な情報が必要な時、異常死が疑われる際に発行します。

基本的な違いは発行のされ方、及び発行料が異なり、原則含まれる内容に関しては多少の変化のみしかありません。
次の項目で発行方法を主に述べてきます。

死体検案書については、こちらを見てください。

【行政書士監修】死体検案書とは?記載内容や請求方法!元号は令和に変更?
第三人生編集部

死亡診断書の発行方法
契約書
死亡診断書を発行するためには幾つか段階が必要となります。

ここでは

死亡場所が病院
死亡場所が自宅
の2つの事例に分けて説明を行ってきます。

死亡場所が病院
入院していた方が亡くなった場合は、発行際の遺族側の手続き等は必要ありません。
死亡診断書の記入を医師が行った後、遺族に渡されます。

また、事故等で病院等に搬送された後、治療および診療を受けた後に死亡した場合も同様に行われます。

なお、事故が即死や自殺等不審死にあたる際は検案を行った後に、死体検案書が発行されます。

死亡場所が自宅の場合
故人の方が亡くなった場所が自宅の場合、病院の診療の有無により手続きは違いが生じます。
以下は基本的に事件性がないと判断された場合の手続きについて述べてきます。

病院で診療を受けていた場合
事前に病院で診療等を受けており、医師の方で病気やケガ等を把握し、死因が合致すると認められた場合、死亡診断書を記入は担当の医師が行います。

病院で診療を受けてない場合
遠方等で亡くなった場合、搬送先の医師に死体検案書を発行して貰います。
なお、海外で死亡した際は現地の医師の証明書等では遺体を火葬する際に不備が生ずる可能性があります。

そのため、現地の役所又は行政官庁で法的な死の証明書を発行します。

なお、日本への遺体の搬送の際に特殊な手続きを行う事もあるので、事前に海外に存在する大使館又は領事館の方に連絡を入れておくと確実です。


死亡診断書の発行料
お金 節約
発行物    料金
死亡診断書    3,000〜10,000円
死体検案書    30,000〜100,000円
病院ごとに発行料の値段は定められています。
一般的には公立よりも私立の病院の方が発行料が高額です。

また、死亡診断書よりも検案の作業、及び遺体を包む納体袋の費用も含むことが多いため、死亡診断書と比較すると死体検案書の方が発行料が高くなります。

発行料に関して保険は関与を持たないので注意しましょう。


死亡診断書の提出方法
死亡届
死亡診断書は死亡届と同じ用紙であり、受理後は死亡届の提出書類として扱われます。

医師の方から死亡診断書を受理したならば、死亡届において記入を行い、亡くなった方の代理人として届出人が死亡届として死亡診断書を提出します。

提出先の役所は原則以下に限られますので注意して下さい。

死亡者の死亡場所・本籍地
届出人の所在地
届け先の窓口としては戸籍係となります。
なお届出人となれるのは以下の方のみですが、遺族の方から委託をし、葬儀社の方で代行する事が多いです。

親族
同居者
家主(地主)
後見人
保佐人
補助人
任意後見人
なお、提出する際は死亡届と同様の物が必要になるので、用紙の他に届出人は以下の二点を忘れず持参します。

身分証明書
訂正印の為の認印
また、一度提出した後に原本は手元に戻る事はありません。
名義の変更等以降の諸手続きで必要なので、幾つか複製を取るようにして下さい。

コピーでいいので、10枚ほどとると新たな申請を行う必要がありません。


死亡診断書の提出期限
時期
原則、死亡診断書の提出期限は医師の死亡判断が下した後からの日数で定められ、死亡届と同様に、国外と国内の場合で異なり、国外の方が期限までの日程に余地があります。

場所    日数経過(以内)
国内    7日
国外    3ヶ月
期限を過ぎての提出は罰金が伴いますので注意して下さい。


死亡診断書の再発行
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死亡届だけでなく、死亡診断書は保険の受取、口座や不動産及びく車の所持者等の名義変更、年金受給の停止や公共料金の変更等様々な場面で必要です。

なお、提出した役所の法務局へ新たに死亡届の写しの受け取りを要請すれば、死亡届を届けた後の場合は死亡診断書が必須となるこれらの手続きを写しで代用する事が可能です。

ただし、請求する際には保険や年金の受取人である事が条件であり、当てはまらない方は受理が不可能なので注意して下さい。

遺族の要請に伴う再発行は医師の法的な義務として定められてます。
そのため診断書を受理した病院で要請を行えば、再発行を行う事が可能です。

しかし、再発行した死亡診断書の受理が可能なのは原則、死亡者の配偶者、及び3親等以内の親族に限定されます。

再発行の料金や受理までの期間は病院ごとで差があるので注意しておきましょう。

また、申請者は以下の書類を揃えて提出した上で再発行の要請を病院側に行うようにして下さい。

身分証明書
戸籍謄本等、故人との関係性を証明する書類
委任者からの署名と押印が押された委任状
身分証明書の提出は通常の公的手続きと同様に運転免許証やパスポートの提示で構いません。
病院によっては上記三つ以外の物を再発行際に要求される場合があるので注意して下さい。

死亡時の戸籍謄本全部事項証明書の請求の仕方や手続きについて解説
第三人生編集部

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