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葬儀

2024.04.30

【行政書士監修】改葬許可証とは?入手先や郵送・再発行の可否、散骨する場合

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近年、改葬や墓じまいをされる方が増えてきています。
そんなときに必要なのが、「改葬許可証」です。

改葬許可証がないと、改葬ができません。
ではどのように改葬許可証を取得するのでしょうか?

今回は、改葬に必須な「改葬許可証」について紹介させていただきます。

改葬許可証とは
まず、改葬についてご存知でしょうか?
改葬とは、お墓の引っ越しのことを指します。

改葬許可証は、改葬する際に必要な書類です。
身内・先祖など間柄に関係なく、遺骨を移す場合に必要となります。

お墓からお墓への改葬はもちろん、永代供養墓地や納骨堂など遺骨を別の場所に移転する場合も必要です。

基本的に、改葬許可証は埋葬されている遺骨一体につき一枚必要です。
あらかじめ、お墓の納骨されている人数を確認しておきましょう。

井上 通夫
井上 通夫
少子高齢化に伴いお墓を守る人がいなくなったため、「墓じまい」をしてお墓を納骨堂などに移転する人が増えています。
これを「改葬」言いますが、この際に必要になるのが、「改葬許可証」です。

改葬許可証の入手先・申請に必要なもの
手続き
改葬許可証はどこで入手できるのでしょうか?
改葬許可証は、 お墓のある市町村の役所で入手することができます。

遺骨の移転先の市町村ではなく、改葬前のお墓のある場所ですので注意してください。

改葬許可証を取得するには以下の4つが必要となります。
以下の4つを持って、お墓のある市町村の役場に申請することで取得することができます。

埋葬証明書
受入証明書
改葬許可申請書
印鑑
申請に不備がなければ、即日発行してくれる場所が多いです。

埋葬証明書
納骨証明書と表現する場合もあります。

埋葬証明書とは、 墓地や納骨堂などに誰の遺骨が埋葬されているのか証明してもらうための書類です。

改葬前のお寺や納骨堂の管理者に申請することで取得することができます。  

下記の内容が含まれていることを確認しておきましょう。

墓地の使用者の署名と捺印
墓地の管理者の署名と捺印
遺骨の氏名
発行年月日
井上 通夫
井上 通夫
「埋葬証明書」という独立した書類はなく、通常、「改葬許可申請書」に現在遺骨がある墓の管理者に記載してもらうことになっています。

この「埋葬証明書」は、現在お墓に故人の遺骨が埋葬していることをお寺や霊園の責任者に証明してもらうという意味があります。
記載してもらう際には、墓地の使用者の署名・捺印、墓地の管理者の署名・捺印、遺骨の氏名、発行年月日が記入されたかを確認しましょう。

受入証明書
永代使用許可証と表現する場合もあります。

受入証明書とは、 移転先の墓地や納骨堂などに、遺骨の受け入れを証明してもらう書類です。

移転先のお寺や納骨度などの管理者に申請することで取得することができます。

下記の内容が含まれていることを確認しましょう。

改葬の申請者の住所と氏名
遺骨の氏名
移転する先の施設の名称と住所
墓地管理者の住所と氏名、捺印
発行年月日
井上 通夫
井上 通夫
「受入証明書」は、お寺や霊園に備え付けてありますので、書類を受け取り、お寺の住職・霊園の管理者などに記載してもらいます。
記載してもらう際には、改葬の申請者の住所・氏名、遺骨の氏名、移転する先の施設の名称・住所、墓地管理者の住所・氏名・捺印、発行年月日が記入されたかを確認しましょう。

改葬許可申請書
改葬許可申請書とは、改葬許可証を申請する書類です。  

埋葬証明書ではなく、改葬許可申請書に埋葬証明を記入する場合もあります。
その場合は、 遺骨のあるお寺や納骨堂などの管理者に記入してもらいます。

申請者と墓地所有者が同一の場合は問題ありませんが、申請者と墓地所有者が異なる場合は、墓地所有者の押印や記名が必要になることがあります。

井上 通夫
井上 通夫
現在遺骨が納骨されている場所の市区町村役場に、「改葬許可申請書」を提出することになります。

申請書は、市区町村役場の窓口にありますが、ホームページからダウンロードして入手することもできます。
また、窓口に行かずに郵送で申請することもできます。
その際には、郵送前に担当者に対して提出する書類について、確認する必要があります。

改葬許可証はダウンロードして郵送可?
ダウンロード
前述の通り、改葬許可申請書は役所のホームページからダウンロードすることができます。

※改葬許可申請書のダウンロードがない役所もありますので、ホームページをご確認ください。

ダウンロードがない場合でも、改葬許可申請書を請求すれば発送してくれる役所もあります。

改葬許可申請書・埋葬許可証・受入証明書を同封して役所に郵送することで、改葬許可証を郵送してくれます。

遠方で行く時間がないなどの方にはおすすめです。
詳しくは役所に問い合わせください。

【専門家監修】散骨に改葬許可証は必要?

井上 通夫
井上 通夫
必要な場合もあります。

遺骨の全てを散骨する場合と遺骨の一部を散骨する場合で異なります。

遺骨を全て散骨する場合
井上 通夫
井上 通夫
もし遺骨の全部を海などに散骨されるならば、「改葬許可証」は一般的には不要です。

本来「改葬許可証」とは、遺骨全体を別の場所に「納骨」するために必要な許可だと考えられるからです。

遺骨の一部を散骨する場合
ただし、散骨を選ばれる方の多くが、一部を散骨し残りを自宅に保管など残しておくケースを選びます。

その場合には、遺骨の一部を別の場所に移すこととなります。
「改葬許可証」は必要なのでしょうか?

井上 通夫
井上 通夫
遺骨の一部を散骨する場合には、「改葬許可証」が必要になってきます。

散骨の注意点についてお話しておきます。

自治体ごとの違いにも注意
井上 通夫
井上 通夫
ただ、散骨する場所によっては、それが遺骨の全部であったとしても「改葬許可証」が必要となる地方自治体があります。

ですから、散骨する場合には、それが全部であっても一部であっても「改葬許可証」を取っておいた方がいいでしょう。
また、散骨する場所ですが、私有地はもちろん公共の場所、海や川で散骨を行う場合には、そこを管轄する国や地方自治体に前もって確認しましょう。

散骨に関しては、こちらも参考にしてください。

散骨の金額・費用相場を種類別に徹底解説!法律やマナーも!【専門家監修&口コミ】
第三人生編集部

改葬許可証を紛失したら再発行は可能?
井上 通夫
再発行できます。
「改葬許可証」を発行してもらった市区町村役場に、再申請すれば、原則的に再度発行してくれます。

また、市区町村役場によりますが、再度「埋葬証明書」や「受入証明書」の提出を求められる場合には、発行してもらったお寺や霊園の管理者に事情を説明し、再度発行してもらいましょう。

改葬許可証に有効期限はある?
井上 通夫
井上 通夫
「改葬許可証」自体には、有効期限はありません。

「改葬許可証」を持っている限り、いつでも遺骨の移動などの「改葬」ができることになります。

ただし、「改葬許可証」に記載されている移転先のお寺や霊園などの「使用規則」などに、改葬が可能となる期限が記載されている場合がありますので、確認をしておく必要があります。

改葬の手続き
手続き
改葬の一連の流れを紹介します。

改葬する前に
改葬する前にまず、親族に相談しましょう。
親族で統一のお墓でしたら、許可を得てから行いましょう。

次に お墓のあるお寺や納骨堂などに改葬する旨をお伝えしましょう。
改葬する際は特にここが重要です。

というのも、近年改葬や墓じまいの件数が増加しています。
それに伴って、お寺とのトラブルも増えています。

原因としては、長年お墓の供養してきたのにあっけなく改葬してしまうなどが挙げられます。

時間をとり、改葬する理由などについてお話しましょう。

改葬許可証の取得
改葬許可証を取得する際は以下の流れとなります。

埋葬証明書(納骨証明書)の取得
受入証明書(永代使用許可証)の取得
改葬許可申請書の取得
改葬許可証の申請
※埋葬証明書が不要な場合もあります。

書類に不備がなければ、改葬許可証を申請し、その日に取得できることもあります。

改葬
まずは、改葬前の墓地から遺骨を取り出します。
取り出す際には、 閉眼供養(へいげんくよう)などをお寺の僧侶に行ってもらう必要があります。

また、お墓によっては遺骨を取り出すのに、石材店などの業者に頼まないと取り出せないこともあります。

あらかじめ、遺骨の取り出しに関してお寺や石材店などと相談しておく必要があります。

次に、改葬許可証を改葬先に提出しておきます。
提出が済んだ状態で、遺骨を移転先に納骨します。

納骨する際も開眼供養(かいげんくよう)などを行ってもらう必要があります。
改葬先と相談しておきましょう。

納骨が済んだら改葬は完了です。

墓じまいに関しては、こちらも参考にしてください。

墓じまいの手順は?必要な書類や費用(料金)、相談先や改葬先も紹介
第三人生編集部

改葬の手続きは早めに
改葬を行う際は、改葬許可証が必要となります。

改葬許可証を入手するには、埋葬証明書(納骨証明書)・受入証明書(永代使用許可証)を入手しておく必要があります。

お墓の管理者・移転先の管理者へ訪問したり、役所に申請したりする必要がありますので多少時間がかかってしまいます。

遠方で郵送で行う場合も郵送にかかる時間も考慮しておきましょう。
改葬の手続きが面倒な場合は行政書士に委託するといった代行サービスなどがございます。

改葬を行うことが決まったら、早めに準備しておくことをお勧めします。
この記事の監修者
井上 通夫
熊本県南関町出身。福岡大学法学部法律学科卒。 2008年に福岡市内で行政書士事務所を開業。 現在、主に相続・遺言、民事法務(内容証明・契約書・離婚協議書等)、法人設立(社団・財団法人、株式会社)、外国人在留資格等を専門に担当。

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