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葬儀

2024.04.30

【行政書士監修】埋葬許可証とは?発行に必要な書類・手順は? 紛失した場合の再発行も解説

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埋葬許可証というものをご存知でしょうか?

火葬や納骨の際に必ず必要になる書類の一つですが、知名度が低くどういったものなのか知られていないというのも現実です。

火葬許可証との違いや必要な書類、申請の仕方など行政書士の井上通夫さん監修のもと、紹介していきます。

【行政書士解説】埋葬許可証とは
書類
お墓に遺骨を埋葬する時に必須な書類 のことを 埋葬許可証 と言います。

遺骨は 焼骨(しょうこつ) した状態であったとしても、その許可証を提出せずにお墓に収める行為は 法律で禁じられています 。

井上 通夫
井上 通夫
故人を火葬する際に、火葬場に「火葬許可証」を提出し、火葬執行の印鑑を押してもらいます。
これが、一般に「埋葬許可証」と呼ばれるものです。

この「埋葬許可証」がないまま、勝手に納骨することは法律で禁止されています。

また、納骨だけでなく、お墓を改葬したり、散骨や樹木葬を行ったりする際にも必要になりますから、大切に保管しておきましょう。

埋葬許可証取得の流れ
埋葬許可証 流れ
死亡届の提出から納骨・埋葬までの流れは、このようになっています。

埋葬許可証取得の流れ について、

火葬許可証の受け取り
火葬
火葬許可証への押印
これらの順に解説していきます。

火葬許可証の受け取り
書く
死亡時に病院から交付された 死亡診断書 (または警察から交付された 死体検案書 )と 死亡届 を 地方自治体 に届け出ることで火葬許可証を発行してもらいます。

火葬許可証 の書類交付は 死亡日を含めて七日以内 に受け取りましょう。

死亡診断書 は病院だけでなく 役所 でも受け取ることができます。
保険金の受取 や 国民年金の遺族基礎年金 を請求するときにも必要になる書類ですので大切に保管しましょう。

また、死亡診断書は提出後に手元に戻ってこないので多めに コピー を取っておくとよいでしょう。

死亡診断書に関しては、以下の記事を見てください。

死亡診断書とは?発行方法・料金・期限は?再発行に関しても解説

火葬
火葬許可証 が交付されると、 火葬 をすることができます。
ご遺体を火葬するときにこの許可証を 火葬場の管理事務所 に 提出 します。

火葬に関しては、こちらの記事を見て下さい。

火葬にかかる時間と流れ!火葬中の過ごし方やマナー、手続きも解説

火葬許可証への押印
文字を書く
火葬後に 火葬執行済みの印 が押されます。
この火葬執行済みの印が付いた許可証を 一般的 に 埋葬許可証 とよびます。

「火葬」と「埋葬」の違いには、法律と一般認識との違いがあります。
法律上では 「埋葬」=「土葬」 とされていますが、実際には 9割以上が火葬 です。

一般的には「埋葬」=「納骨」と理解されているため、法律と現実が変わってしまって、 執行済みの印が付いた火葬許可証=埋葬許可証 となりました。

また、遺骨をお墓に入れるときに 火葬執行証明がなされた火葬許可証 を お寺や霊園の管理事務所に提出 しなくてはならない為、 埋葬許可証 とよばれるようになったのです。

埋葬許可証の提出先 は下記の3つのうち当てはまる場所の市役所等に提出します。

本人が亡くなった際にいた場所
故人の本籍地
提出する方の住所
埋葬許可証発行の流れと必要書類
手順・流れ
火葬場の管理者が許可証に証明印を押す ことで 埋葬許可証 になることを、

火葬許可証とは?
火葬申請書発行の流れ
火葬執行済の火葬証明書
の3つの項目に分けて更に詳しく解説します。

火葬許可証とは?
火葬許可証 とは 地方公共団体の役所 が発行する、 遺体を火葬する許可を証明する為の書類 です。

法律では火葬を義務付けているわけではなく、 土葬 も認められています。
しかし、現在では 大多数が火葬 を選択します。

死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出しなくてはなりませんが、 火葬の期限はありません 。
しかし、葬儀後すぐに火葬する人が大多数なので火葬申請書は 死亡届と同時に提出 するのが一般的になっています。

火葬許可証に関しては、こちらの記事を見てください。

火葬許可証とは?申請方法や紛失した時は?埋葬許可証との違いも解説

火葬申請書発行の流れ
火葬場 遺骨処分
役所に死亡届を提出するのと同時に、火葬許可申請書を出してから 手続き を行います。
書類には 亡くなった人の本籍地・現住所・火葬場 を記入します。

書類に不備がなければその場で 火葬許可証 を受け取れます。

火葬執行済の火葬証明書
火葬が終わり、骨壺に遺骨を収める 収骨 が終わると許可証には 執行済の印 が押され返却されます。

火葬場では納骨までの間、執行済みの印が押されている許可証を紛失しないように 骨壺 と一緒に 桐の箱 に入れられます。

これが 埋葬許可証 であり、 四十九日の後の納骨 や 改葬 、 墓じまい の際に必要です。
それまで 自宅のお仏壇 などで大切に保管します。

【行政書士解説】埋葬許可証を紛失してしまった場合は?
「埋葬許可証」を失くした場合、納骨や散骨、お墓の改葬が出来なくなります。
そのため、もし「埋葬許可証」を紛失した時にはどのように対処すれば良いのでしょうか。

井上 通夫
井上 通夫
再発行の手続きを行いましょう。

紛失の防止のために許可証を 骨壺の中 で保管する方もいらっしゃいますが、墓地に納骨するときに 書類の劣化 なども考えられるため、 コピーをお仏壇等で保管しておくとよいでしょう。

再発行の申請をできる人
再発行 を申請することができる人は以下の 限られた人 になります。

井上 通夫
井上 通夫
再発行を申請できる人は、死亡届を提出した人・故人の直系親族(子ども、孫など)・祭祀継承者(お墓を管理する人など)です。

直系親族 とは 故人の祖父母や親、子、孫 など世代が直線的につながっている親族のことです。
祭祀継承者 は 墓の管理などを行っている人 に当たります。

経過年数による再発行の方法の違い
契約書
埋葬許可証は 死亡届を提出した市役所や区役所等の地方公共団体 にて 再発行 できます。

再発行は 発行してから5年未満の場合 と 発効してから5年以上経過している 場合で手順が異なります。
経過した年数によって方法が異なる ため注意しましょう。

発効後5年以内の場合
井上 通夫
井上 通夫
発行後5年以内に紛失し、再発行を申請する場合には「死亡届」を提出した人が印鑑を持参して、請求します。
「死亡届」を提出した人以外が窓口に行く場合は、本人確認書類(免許証など)、印鑑、故人との関係を証明できる書類(戸籍謄本など)を持参して請求します。

提出した人と違う方が手続きを行う場合は、本人確認書類・印鑑に加えて 故人との関係を証明する書類 をもっていきます。

発効後5年経過の場合
井上 通夫
井上 通夫
「火葬許可証」の発行後5年経過して、再発行を申請する場合には、上記の「5年未満の再発行」の手続きに加えて、「火葬証明書」を添える必要があります。
「火葬証明書」は、火葬を行った施設で発行してもらいます。

発行後5年以内の時と同様に、申請する人が「死亡届」を提出した人と異なる場合故人との関係を証明する書類 をもっていきます。

埋葬許可証の火葬許可証との違い
違い
火葬許可証 は 火葬場の管理事務所へ提出する火葬時に必要な書類 のことです。

この許可証がないと 遺体の火葬ができません 。

ご遺体を火葬する時に 火葬場の管理事務所 に提出し、火葬後管理者が 証明印 を押して遺族に 火葬執行済みの印が押れた火葬許可証 が返却されます。
そして、返却された火葬許可証は次に 火葬執行済み火葬許可証 として、お墓へ遺骨を 埋葬 する時に使います。

本来の埋葬許可証は 土葬 をする場合に使う書類ですが 火葬することが大半 なので必要ないでしょう。

【行政書士解説】分骨する場合は分骨証明書が必要
お墓
分骨に当たっては、 火葬場で分骨する方法 と お墓などに納骨されていた遺骨を分骨する場合 で手続きが変わります。
埋葬許可証が必要かどうかも変わってくるので注意しましょう。

火葬場で分骨する場合
火葬場で分骨する場合には、分骨用の骨壺を準備した上で、火葬場の管理者に分骨を申し出ます。
そして、「分骨証明書」を発行してもらいます(1通数百円程度)。

火葬した後の遺骨は埋葬許可証がないと 死体遺棄 になってしまい納骨できませんが、埋葬許可証は 一人の遺骨に対して一枚 しか発行できません。
そのため、分骨する場合は 分骨証明書 を発行してもらって納骨の際に提出します。

井上 通夫
井上 通夫
通常、「火葬許可証」に火葬執行の印鑑を押してもらうことで「埋葬許可証」となり、お墓に埋葬することができます。
そのため、火葬場で分骨する場合には「火葬許可証」が必要となります。

従って、火葬場で分骨を申し出る場合には、「埋葬許可証」は必要ありません。

すでに納骨している遺骨を分骨する場合
納骨が済んでいる場合には、火葬場での分骨と違い火葬許可証は必要ありません。
というのは、火葬許可証は火葬執行の印鑑が押され、埋葬許可証になっているからです。

しかし、分骨するためには、火葬場時と同様に分骨証明書を発行してもらう必要があります。

井上 通夫
井上 通夫
納骨されている遺骨を分骨する場合、お寺や霊園等のお墓の管理者に「分骨証明書」を発行してもらう必要があります(1通数百円程度)。

この時に、「埋葬許可証(火葬許可証に火葬執行の印鑑が押されたもの)」が必要です。

分骨の費用や骨壺などもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

分骨とは?費用や分骨証明書の手続き、おすすめの骨壷も紹介!

埋葬許可証は実は間違い?
今回の記事では以下のことを説明しました。

埋葬許可証とは
埋葬許可証発行の流れと必要書類
埋葬許可証を紛失した時
埋葬許可証の火葬許可証との違い
分骨する場合の注意
埋葬許可証 は 埋葬や納骨 の際に必ず必要になってくるので正しい知識をつけましょう。

分骨 を行う際は親戚や家族に必ず相談します。

親族の中には分骨すると供養ができないと考えたり抵抗感をもったりする人がいる可能性があります。
必要のないトラブルを避けるためにも、 話し合い を必ず行いましょう。

埋葬許可証は実は 火葬執行済みの印が押された火葬許可証 のことを指します。

現在では埋葬許可証という言葉でも通じていますし、使っても問題ないと思いますが、正しい知識を持つことが大切です。
この記事の監修者
井上 通夫
熊本県南関町出身。福岡大学法学部法律学科卒。 2008年に福岡市内で行政書士事務所を開業。 現在、主に相続・遺言、民事法務(内容証明・契約書・離婚協議書等)、法人設立(社団・財団法人、株式会社)、外国人在留資格等を専門に担当。

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