65歳から在職老齢年金制度計算式が変わる?
年金
働く高齢者にとって、受給できる年金の額に大きく影響するのが 在職老齢年金制度 です。
在職老齢年金制度では、 65歳以上かそれとも未満か で減額の計算式が異なります。
65歳以上か否かで変わる年金、この仕組みをしっかり理解して働くことが、とても大切なので説明します。
在職老齢年金とは
老齢厚生年金
導入目的
減額基準は固定のまま
在職老齢年金とは
60歳を超えても働き続ける人 は、老齢厚生年金と給与収入の合算額によって、もらえるはずの年金が減額されたり停止になったりします。
これを在職老齢年金制度と言います。
在職老齢年金制度では、65歳以上かそれとも未満かで減額の計算が違います。
現在の制度では、65歳以上より 未満の方が大きな影響 を受ける仕組みとなっています。
老齢厚生年金
年金の中で、厚生年金から支給されるのが、65歳以上では老齢厚生年金です。
65歳未満で受給資格がある場合は、 特別支給の老齢厚生年金 になります。
在職老齢年金制度の 対象は老齢厚生年金だけ で、65歳以上から支給される、老齢基礎年金や加給年金は対象外です。
導入目的
本来の厚生年金制度は、 退職後の収入を保証 するために創設されました。
在職老齢年金制度は、退職が支給の条件だった年金制度を見直した制度です。
在職老齢年金制度の目的は、65歳以上の勤労者の給与があまり多くない場合などに、 在職中でも年金を支給 できるようにしたものです。
減額基準は固定のまま
政府は在職老齢年金制度において、65歳以上で減額となる月収の基準を、 47万円のまま とすることを決定しています。
同時に、これまで在職老齢年金制度の減額の基準が、28万円だった65歳未満の高齢者に対して、65歳以上と 同額の47万円にアップ する決定も行いました。
65歳以上の在職老齢年金の計算
お金 相場
給与の月額と過去1年分の賞与を12分の1にした金額と、老齢厚生年金1か月分の合算額がポイントです。
65歳以上の場合は、合算額が 47万円以下か以上かで、在職老齢年金の計算が異なります。
用語解説
計算式
留意事項
用語解説
基本報酬月額とは、本来給付される老齢厚生年金の12分の1、すなわち1月分の金額にしたもの です。
総報酬月額相当額とは、毎月の給与(標準報酬月額)と、過去1年分の賞与の12分の1を合算した金額 のことです。
計算式
65歳以上では、基本報酬月額と総報酬月額相当額の合計が 47万円以下なら老齢厚生年金は満額が支給 されます。
65歳以上で基本報酬月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以上の場合、在職老齢年金は次の通りに計算します。
(基本報酬月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
留意事項
65歳以上の場合に、基本報酬月額については、老齢厚生年金のみの金額になります。
配偶者などの 加給年金は含みません 。
在職老齢年金制度により、基本報酬月額を減額分が上まわった場合、 老齢厚生年金は全額支給停止 になります。
同時に65歳以上で支給される 加給年金も止まります。
60歳以上の在職老齢年金の計算
費用
60歳以上65歳未満の勤労者では、基本報酬月額と総報酬月額相当額の合計が 28万円以下なら老齢厚生年金は満額が支給 されます。
それ以外の場合は、次に示す4通りの計算式によって、基本報酬月額から減額される在職老齢年金の額が決まります。
計算は65歳以上と比べて複雑になっています。
在職老齢年金の計算式
現在は表の縦横4通りの組合せ条件で、在職老齢年金を計算します。
総報酬月額
相当額47万円以下 総報酬月額
相当額47万円超
基本報酬月額
28万円以下 (総報酬月額相当額+基本報酬月額-28万円)
÷2 (47万円+基本報酬月額-28万円)÷2
+(総報酬月額相当額-47万円)
基本報酬月額
28万円超 総報酬月額相当額÷2 47万円÷2+
(総報酬月額相当額-47万円)
計算例
基本報酬月額+総報酬月額相当額=28万円以下の場合
基本報酬月額+総報酬月額相当額=28万円以上の場合
基本報酬月額=28万円以下、かつ総報酬月額相当額=47万円以上の場合
基本報酬月額+総報酬月額相当額=28万円以下の場合
基本報酬月額8万円、総報酬月額相当額18万円の場合を解説します。
合計が26万円と28万円以下なので、在職老齢年金制度により、老齢厚生年金は満額の8万円が支給されます。
基本報酬月額+総報酬月額相当額=28万円以上の場合
基本報酬月額15万円、総報酬月額相当額20万円の場合を解説します。
15万円+20万円=35万円
(35万円-28万円)÷2=3万5千円
在職老齢年金制度により、15万円の老齢厚生年金が3万5千円減額され、11万5千円の支給となります。
基本報酬月額=28万円以下、かつ総報酬月額相当額=47万円以上の場合
基本報酬月額25万円、総報酬月額相当額50万円の場合を解説します。
(25万円+47万円-28万円)÷2=22万円
50万円-47万円=3万円
22万円+3万円=25万円
在職老齢年金制度により、老齢厚生年金の25万円が全て減額され、支給が止まります。
65歳以上の在職老齢年金の手続き
手続き
65歳以上の在職老齢年金だけでなく、 年金は請求手続きをしなければ、支給が始まりません 。
65歳以上に限らず、勤労者なら必ず自分自身で、在職老齢年金請求手続きをしましょう。
尚、年金は手続きにより、繰り上げまたは繰り下げ受給が選択できます。
65歳以上で配偶者の 加給年金 が支給される方は、老齢厚生年金の繰り下げ受給を選択しても、 増額されません ので注意して下さい。
支給要件
請求書が事前送付
請求書の提出
必要書類
支給要件
65歳以上で厚生年金適用事業所に勤務している勤労者が対象となります。
請求書が事前送付
65歳以上の在職老齢年金の支給手続きは、前もって日本年金機構から送られてくる、「 年金請求書 」によって行います。
この請求書は、年金の請求が可能な年齢になる、だいたい3か月前には自宅に届きます。
請求書の提出
年金請求書の提出の際に必要な書類を、会社や役場で入手しましょう。
必要な書類が全て準備できたら、 請求書に添付して「年金事務所」などへ提出 すれば、手続きは完了です。
年金請求の手続きは、 誕生日の前日から可能 なので、なるべく早めに行動する方がよいでしょう。
必要書類
65歳以上の在職老齢年金の手続きには、年金請求書の他に、添付しなくてはならない書類などがあります。
以下のリストをしっかりチェックして下さい。
年金手帳、または基礎年金番号通知書
戸籍抄本、または戸籍記載事項証明書
住民票
雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証
配偶者の所得証明書、または課税(非課税)証明書
年金加入期間確認通知書
印かん
金融機関の預貯金通帳、またはキャッシュカード
年金手帳、または基礎年金番号通知書
本人分、また配偶者が年金受給中の場合は配偶者の物も必要です。
コピーでも大丈夫、複数お持ちの場合は全て添付して下さい。
戸籍抄本、または戸籍記載事項証明書
代わりに戸籍謄本でも可能です。
受給権発生してから、6か月以内の物を添付して下さい。
住民票
世帯全員分が記載された、マイナンバーの記載のない物が必要です。
受給権発生してから、6か月以内の物を添付して下さい。
雇用保険被保険者証
コピーでも大丈夫、退職後7年以内は再交付が可能です。
無い場合は理由書が必要になりますので、あらかじめ準備をしましょう。
雇用保険受給資格者証
コピーでも大丈夫、雇用保険の基本手当を受けている方は添付して下さい。
配偶者の所得証明書、または課税(非課税)証明書
所得の有無にかかわらず、配偶者がいる場合は添付して下さい。
年金加入期間確認通知書
過去に共済組合に加入していた方は添付して下さい。
印かん
認印でも大丈夫です。
金融機関の預貯金通帳、またはキャッシュカード
コピーでも大丈夫、本人名義の物を添付して下さい。
なお 年金事務所へは、必ず事前に予約をしてから訪問 しましょう。
65歳以上になっても賢く働く
現在、65歳以上になっても 働く人の2割弱が、在職老齢年金制度による減額の影響 を受けています。
これは決して少ない数値ではありません。
65歳以上ともなれば、一定のステータスがあったり、働き甲斐がある仕事だったりもします。
各人の判断になりますが、たとえ年金の額に影響があっても、働き続ける人が多いのではないでしょうか。
一方で65歳以上であれば、 賢く働いて在職老齢年金の影響を受けない よう工夫をすることも大切です。
しっかりとルールを理解し知識を付けて、自分に合った働き方を見つけて下さい。
そのための情報を入手するにはいろいろな方法がありますが、近くの 年金事務所を大いに活用 すると良いでしょう。
なるべく65歳以上の年金支給開始よりも前の段階で、年金事務所に行って相談してみましょう。
自分自身の希望や現在の就労状況を正確に伝えれば、在職老齢年金だけでなく、必要な情報を具体的に提示してくれます。
年金事務所で、65歳以上でも 自分に合った賢い働き方 を見つけて下さい。