死亡すると口座は凍結される
お金 鍵
故人が死亡後、葬儀費用や故人の入院費や介護施設への支払いなど多額の費用が必須です。
その際に障害となるのが故人の銀行口座の凍結です。
銀行口座の名義人が死亡後、 銀行口座は凍結します。
この際の凍結とは、銀行が故人名義の口座の取引を一定期間行えないことを指します。
故人の治療費や葬儀費用などの請求の際に故人の口座から預貯金を引き出せず、喪主にとっては大きな問題になる恐れがあります。
凍結時期
故人の口座の凍結時期は、銀行側が逝去を確かめた時点でその口座の凍結します。
つまりは、銀行側が故人の死亡の確認をしていなければ口座の凍結はなくいつでも引き出せます。
しかし、罰則はありませんが銀行による口座の凍結が行われていなくても、死亡した人の口座は凍結しましょう。
この場合、口座の名義人の死亡を伝え、 名義人の住所や生年月日などを確かめた時点で凍結します。
いくつかの銀行に支店がある場合は口座のある銀行ごとに手続きを行います。
死亡後、口座が凍結される理由
理由
死亡後、口座が凍結されますが 今後一切引き出しができなくなったり口座から預貯金が引かれるわけでもありません。
しかし、死亡を確かめると口座から一時的ですが、お金の引き出しや預け入れが行えません。
銀行口座の預貯金は、故人の遺産、つまりは相続遺産になるためです。
相続の対象であり、相続税の対象です。
銀行側の相続トラブル回避
上記のように、預貯金は相続遺産です。
そのため、故人の銀行口座から自由に現金を引き出せると、「勝手に引き出されてしまった」「生前贈与されていながら、預金までもらうなんておかしい」など様々なトラブルに巻き込まれる恐れがあります
そして、銀行も故人の預貯金を払いだしたことへのクレームを言われる恐れがあるため、口座の名義人より死亡の連絡があったら、相続人の希望の有無は関係なしに口座を強制的に凍結し、遺産分割協議や遺言などによる承認を行うまでは一切払い出しされません
死亡から口座凍結までの流れ
流れ
「役所に死亡届の提出を行うと、金融機関に情報が伝わる」と言われていますが事実ではなく、役所が金融機関に情報を流しません。
銀行に名義人の死亡が伝わるタイミングとして、 最も多いのは家族からの申請です。**
家族の申請以外から知る方法は、銀行の担当者が訃報欄でも見つけ出したる、営業の際に町内会の掲示板で見つけた、人づてに聞いたなどが挙げられます。
つまり、家族が知らない状態で銀行口座の凍結が行われたため、役所が銀行に故人の名前を伝えるというデマが流れるようになったのでしょう。
口座凍結の方法
銀行に口座凍結の依頼を申し出る際は、相続人の代表者一名で差し支えありません。
銀行の窓口にて、口座の名義人の死亡を伝えます。
あくまでも一例であり、銀行により異なりますが、その際の必須書類は以下のものが挙げられます。
故人の除籍謄本
相続人(代表者本人)の戸籍謄本
相続人(代表者本人)の身分証明書
この際の身分証明書は運転免許証などの顔写真付きのものが望ましいです。
死亡後口座凍結前に預金引き出しを避けるべき理由
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これは以下の3つが主な理由として挙げられます。
預貯金は故人の財産ではなくなる
遺産相続で揉める
相続破棄ができなくなる
以下で詳しく見ていきます。
死亡後、預貯金は故人の財産ではなくなる
故人が死亡後、預貯金は、 相続人全員の共有財産です。
そのため、勝手に引き出すことはできません。
故人の口座から引き出すには、本来であれば相続人全員の同意を得なければなりません。
この状況下において、キャッシュカードや通帳を利用して引き出すことで、トラブルになる恐れがあります。
また、反対に口座の凍結により、知らない間に相続人の誰かが預貯金を引き出してしまったという恐れが無くなります。
遺産相続で揉める
遺産分割協議という、相続遺産をどのように分けるか相続人全員で話し合う際に、誰かが預金を引き出して使っていると、_**葬儀の費用など必須なお金であっても疑いの目を向けられる恐れがあります。_*
この以前に預金を引き出したり自宅の現金を使ったり、その口座から払い込みを行う際には、相続人の合意に基づいた費用に関しては領収証を残すことを推奨します。
相続放棄ができなくなる
葬儀費用や入院費の支払いなどの請求を、相続人が支払うのではなく故人の財産から支払った場合、相続破棄を行えません。
そのため、多額の借金があるなどの場合に相続破棄が行えないため避けるべきです。
死亡後の凍結口座の解除手続き
手続き
死亡後の銀行口座の凍結解除とは、口座の凍結解除を行い預金を再び使えるようにする手続きです。
この際の注意点として、必ず銀行への問い合わせやホームページでの確認を推奨します。
これは、相続の方法や手続き、書類が異なっているためです。
ケース別の解除手続きの方法は以下の通りです。
遺産相続協議による場合
遺産分割協議、遺言がない場合
遺言による相続の場合
以下で詳しく見ていきます。
遺産分割協議による場合
最も多いケースでは、 遺産分割協議で取り決めた内容により相続を行います。
この際は、遺産分割協議の際に書類を作成し銀行が決めた必須書類を提出することで凍結の解除を行えます。
あくまでも一例ですが、以下のものが挙げられます。
遺産分割協議書
故人の戸籍謄本(もしくは全部事項証明書)
相続人全員の戸籍謄本(もしくは全部事項証明書)
相続人全員の印鑑登録証明書
銀行口座の通帳、貸金庫の鍵、キャッシュカード
また、この他にも相続人に未成年者がいたり相続破棄を行う方がいるかでも書き方や必須書類の指定がある場合があります。
遺産分割協議、遺言がない場合
遺産分割協議、遺言がない場合は法定相続分で分けます。
しかし、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の作成を求められることが多いため、銀行に確かめます。
あくまでも一例ですが、以下のものが挙げられます。
故人の除籍謄本、戸籍謄本(もしくは全部事項証明書)
相続人全員の戸籍謄本(もしくは全部事項証明書)
相続人全員の印鑑登録証明書
銀行口座の通帳、貸金庫の鍵、キャッシュカード
また、法定相続分のみの凍結解除を行えません。
以前は裁判にて法定相続分のみを支払うようにとの判決を受け銀行への払い戻し依頼が行えたのですが、平成28年の裁判所大法廷決定により行えなくなりました。
そのため、生活費のためなど様々な理由があることと思いますが基本的には相続人全員の同意なしには銀行口座の凍結解除は行えません。
遺言による相続の場合
遺言による相続の場合は、 最もトラブルの恐れや工数を少なく相続出来ます。
この際は、必須書類の提出で解除します。
あくまでも一例ですが、具体的には以下の書類の提出が求められます。
自筆証書遺言もしくは公正証書遺言
検認証書もしくは検認証明書(自筆証書遺言の場合)
銀行口座の通帳、貸金庫の鍵、キャッシュカード
遺言による相続は、他のケースと比較して少ない書類で迅速に行えます。
また、家庭裁判所での調停による相続もありますが、これは遺言による相続と同様に行います。
死亡した方の口座凍結は早めに行いましょう。
今回の記事では、死亡した方の口座凍結について、内容や理由、凍結解除手続きの方法などを見ていきました。
人が死亡後、介護や葬儀、医療など様々な請求が行われます。
その中で相続人全員の同意なしに 故人の口座から支払うと、後々トラブルになる恐れがあります。
自分で費用の捻出ができないなどの場合は、仮払い制度という預貯金の一部を引き出せる制度があるためその検討も推奨します。
故人が死亡し供養や偲ぶための時間である一方、様々なことに気を使わなければなりませんが、トラブル回避のために推奨します。