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お金のこと

2025.03.31

NISAで金融商品を保有したまま死んだらどうなる?相続の方法やその後の運用について解説

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この記事では、NISAを運用している際に死んでしまった場合の相続の方法や注意点を解説します。

老後の資産形成として利用している方も多い「NISA」。

もし自分に万が一のことがあった場合、NISAで得られる利益や、株式や投資信託などの金融商品はどうなるのでしょうか。

そもそもNISAとは?概要を解説

NISAとは
NISA(ニーサ)とは、少額からの投資を行う人に向けて、2014年の1月にスタートした少額投資非課税制度です。

金融機関でNISA口座を開設し、金融商品を購入することで利用できます。NISA口座は一人ひとつしか開設することはできず、複数の金融機関で複数のNISA口座を持つということもできません。

通常、株式や投資信託などの金融商品で得た配当や売却によって得た利益には、約20%の税金がかかります。

しかし、NISAの場合、年合計360万円の範囲内で購入した金融商品であれば、得た利益に税金はかかりません。
そのため少額でも投資しやすく、個人でも資産形成が行いやすいという特徴があります。

2024年1月から施行された「新NISA」では、
・ 「つみたて投資枠*¹」と「成長投資枠*²」の併用が可能に
・ 非課税保有限度枠の増加(合計1,400万円⇒合計1,800万円)
・口座開設期間の恒久化
※1 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
※2 上場株式、投資信託等の商品
など、旧制度と比べてより自由度の高い投資ができるようになりました。

NISAのメリット

・ 運用益や配当が非課税になる
・ 少額から投資が可能
・ 途中で引き出しが可能(手数料無料)

NISAのデメリット

・ 課税口座と異なり損益通算(利益と損失を相殺すること)が不可
・ 金融商品のため元本割れの可能性がある
・ 短期運用では利益を得づらい
このようにデメリットはあるものの、気軽に始められる投資がNISAです。

NISAの基礎的な情報についてより詳しく知りたい方は、下記記事でご紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。

死んだ場合NISAはどうなる?相続について解説

相続とは
ここでは、NISAを運用している方が亡くなってしまった場合、相続ができるかどうか、どのような手続きが必要かを紹介していきます。

結論からお伝えすると、NISAは金融商品を所有している人が亡くなった場合、相続人がNISA口座そのものを引き継ぐことはできませんが、口座内にある金融商品を引き継ぐことはできます。

ただし、金融商品を相続するためには手続きが必要です。
相続について、
・ NISA口座内の金融商品を相続する際に必要な手続き
・ NISAで金融商品を所有している人が亡くなった場合の注意点
それぞれ解説します。

NISA口座内の金融商品を相続する際に必要な手続き

先述の通り、NISAで金融商品を所有している人が亡くなった場合、NISA口座そのものを相続することはできません。

口座をそのままにしていても自動的に相続はされず、売却や配当金等を受け取ることもできないため、以下の手続きを行う必要があります。

・ NISA口座のある金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する。
 ⇒保有者本人の志望届や相続人の本人確認書類等を提出し、金融商品を相続したことを申請する。※亡くなったことを知った日以後遅滞なく提出する必要がある

・ 「相続上場株式等移管依頼書」を提出する。
 ⇒故人の金融商品を相続人の口座に移す場合、金融機関に提出する。

上記それぞれの書類は提出する金融機関によってフォーマットが異なります。

自身が保有する金融商品の相続を検討する場合は、事前にそれらの書類も確認しておくといいでしょう。

NISAで金融商品を所有している人が亡くなった場合の注意点

NISA口座を所有している人が亡くなった場合、注意するポイントは以下の3点です。
①NISA口座のまま相続はできない
②相続用の口座は同じ金融機関に限られる
③金融商品の相続に相続税が発生する
それぞれ解説します。
①NISA口座のまま相続はできない
NISA口座の所有者が亡くなり相続が発生すると、口座から金融商品は引き出され相続人の口座へと移管されます。

そのため、NISA制度が適用されたまま金融商品を運用することが不可能になる点には注意しましょう。

相続した日以降に発生する運用益については、通常と同様に約20%の課税対象になります。

ただし、相続が発生するまでの運用益については非課税のまま受け取ることができますよ。


②相続用の口座は同じ金融機関に限られる
NISA口座にあった金融商品を相続する場合、その口座は同じ金融機関のものに限られます。

相続人が既に同じ金融機関で一般または特定口座を開設している場合は、新たに開設する必要はありません。

また、同じ金融機関であっても、①で述べたように元の保有者のNISA口座から相続人のNISA口座に移管することはできないので注意しましょう。


③金融商品の相続に相続税が発生する
相続したNISA口座内にあった金融商品は、相続税の対象*です。
※相続した財産の合計が3,000万円+法定相続人の数×600万円を超える場合

NISA口座内にあった金融商品の相続税評価額(相続税を計算する際の財産の金額)は、「相続が発生した日の終値×株式数」によって算出されます。

なお、終値については株価の急激な変動によって不利益が出ないように、以下の4つの金額のうち最も低い金額で評価されることを覚えておきましょう。

◆相続税評価額の参照値
・ 相続発生日の終値
・ 相続発生日の当月における終値の月平均額
・ 相続発生日の前月における終値の月平均額
・ 相続発生日の前々月における終値の月平均額

まとめ

この記事では、NISA口座を所有している人が亡くなった場合、相続が可能かどうかや、相続の手続きについてご紹介してきました。

NISA口座内の金融商品を相続することは可能ですが、非課税ではなくなることや相続には手続きが必要です。

ご自身だけではなく、相続人となる方やNISA口座のある金融機関も含めて確認し、スムーズな相続ができるよう備えておきましょう。

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